年末調整について教えてください!

このQ&Aのポイント
  • 派遣で働いている場合でも年末調整は受けられるのか?
  • 所得税を支払っていない場合でも保険料控除は受けられるのか?
  • 年末調整に関係なく保険や年金の支払いは継続する必要があるのか?
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年末調整について教えてください!

現在派遣で働いています。年収は103万に満たないです。毎月所得税は基本的に引かれていません。ボーナスの時期に少々の金一封がでますが、その時にほんの少しですが所得税として引かれている位です。結婚していますが、別居中で住所も別です。両親と同居していますが国民年金、健康保険(世帯主です)その他生命保険等は自身で払い、子供が一人おり、扶養家族となります。 基本的に年末調整は税金を支払っている人が対象ですよね。所得税を支払いはしていませんが、年末調整は受けられるのでしょうか?受けたところで還付金があるわけではないとは思うのですが…。 ただ、保険や年金の支払いは昔のまま継続し滞納や免除といったことはしていません。この場合には保険料控除の対象になるのでしょうか?やはり基本は所得税等払っていないので関係ないのでしょうか?教えてください!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#149362
noname#149362
回答No.1

年収の103万円には、ボーナスも含まれているのですよね? でしたら、ボーナスから差し引かれた所得税が還付されます。年末調整してもらってもいいですし、確定申告でもいいでしょう。 課税金額が既に0円の水準だと思われるので、これ以上保険料控除をつけても税額は変わりません。

ajisai017
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そうですね、課税金額は0円に等しい水準ですし、意味がないかもしれません。自身がよく理解していないところがありますのでご意見とても参考になります、ありがとうございました!

その他の回答 (3)

noname#149362
noname#149362
回答No.4

No.1 です。 私の書き方が悪くてうまく伝わってなかったかも知れません。 (1) 年末調整または確定申告は、ぜひ行って下さい。課税金額が1円でもあるのとないのとでは、かなり違います。例えば私が住んでいる市では課税金額のあるなしだけで子どもの年間の保育料に9万円以上の差が出ます。 (2) 年末調整または確定申告をするのであれば、年収が (ボーナス込みでも) すでに103万円以下なので、保険料控除や扶養控除をつけても (所得税の) 税額は変わりません。ですので、年末調整または確定申告をする際にそれらの控除をつけてもつけなくてもいいと思います。(ただし、No.3 さんの助言にもある通り、住民税が課税される水準はもっと低いので、たとえ所得税が0円であっても控除はつけられるだけつけておくのが基本です。) ---- 再度書きますが、ボーナスで1円でも源泉徴収されているのなら、ぜひ年末調整または確定申告を行って下さい。(正確に言うと、年末調整を行うのは雇用側なので、年末調整に必要な書類を提出して源泉徴収された所得税を取り返して下さい。)

ajisai017
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 皆さんからご助言いただき、年末調整はしっかりすべきなのだとわかりました。税金をさほど払ってもいないのに年末調整を出してよいのか、また出すのはおかしいのではないか?と色々迷っていました。ほんの少しであっても税を引かれてあれば書類も届いていることですし年末調整はしてもよいのですね。ありがとうございます!

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

所得税は103万円以下ならかかりませんが、住民税は100万円を超えるとかかります。 住民税は前年の所得に対して課税なので、来年、課税されます。 もっと詳しく言うと、住民税には「均等割」と「所得割」の2つの課税があります。 「均等割」(4000円)は扶養家族がいない場合、93万円~100万円(市町村によって違います)あるとかかります。 「所得割」(所得に対して10%の税率)も扶養家族がいない場合、100万円を超えるとかかります。 所得は、100万円だとすると、65万円(給与所得控除)33万円(基礎控除)を引き、2万円が課税所得になります。 2万円×10%=2000円 これから、調整控除というのを引き1000円が税額です。 貴方は、税金上ご主人の扶養(正確には「控除対象配偶者」)になっているんですよね。 また、お子さんはどうですか。 ご主人の扶養になっていないんですか。 扶養になっていなければ、年末調整でお子さんを扶養にすれば、100万円以上あっても住民税かかりません。 また、もし扶養になっていても、国民健康保険や年金の控除を年末調整で申告しておけば、住民税の「所得割」はかかりません。 ただし、貴方が扶養だと「均等割」はかかります。 ですので年末調整はしたほうがいいですよ。

ajisai017
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 税金上のことをよくわかっていないのですが、住所は別ですが婚姻状態にあるのでこの場合は子どもともども扶養家族となっているのでしょうね、住所を移した時点で私は世帯主となっていて、子どもも保険は自身の方に入っています。これでは私が扶養していることにはならないのでしょうか。税金上の扶養というものが理解できていないところもあり迷っていました。派遣先から年末調整の書類は届いていて、年末調整をするかしないかの回答をしなければならないのです。いずれにせよ年末調整はする、ということで派遣先には出すのがよいということですね。ちなみに100万未満ですが「均等割」だと、扶養家族がいない場合課税の対象となりうるのですね。年末調整をする、ということで提出する際、子どもは扶養家族として提出してよいのでしょうか?生活上は扶養していますが、税金上ではどのように回答すればいいのか…

  • sugimama
  • ベストアンサー率31% (31/99)
回答No.2

そもそも会社は、何故103万円以下のあなたから ボーナスで税金を引いているのかがよくわかりませんが… その年の年収が103万円以下なら、 年末調整をすることで、払った所得税が返ってきます。 本人分の基本控除38万円と給与所得の最低控除額65万円で 合計控除額103万円です。 だから、ボーナス分の税金だけが年末調整をすることで 還付金という形ではなく、 12月の給料か、1月の給料で返ってきます。 103万を超えておられて、 所得税を払わなくてはいけないときでも お子さんを扶養されているようですし、 保険や年金を払っていらっしゃるのなら、 その金額も控除されるので、 確定申告をすれば、払った税金は、 戻ってくると思われます。 税金を一円も引かれていないなら、 年末調整も確定申告も不要です。

ajisai017
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。税金は殆ど引かれていないに等しいですし、やはりあまり年末調整をする必要はなさそうですね。本当にありがとうございました!

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