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アルバイトのマイナンバー提出について

私はアルバイトという形で雇用して頂いてる会社があります。 そこでは社会保険や年末調整をお願いしていないのですが、 マイナンバーのコピーの提出を求められました。 自分で調べてみるとコピーを提出する必要ないというサイトに辿り着いたのですが、 実際のところそれが正しいのかわからず困っています。 社会保険、年末調整をお願いしていない会社に マイナンバーのコピーを提出しなかればならないのでしょうか? 書類にマイナンバーを書くだけではダメなのでしょうか? ご回答の方よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.5

>書類にマイナンバーを書くだけではダメなのでしょうか? それだけでは、本人確認ができません。 (要するに他人のナンバーかもしれない。ただの書き間違えもあるし) 通常、本人確認のため身分証明書か保険証とともに提出しをしますが。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

マイナンバーを会社に通知しなければならない人は、社会保険や年末調整のある人だけではありません。 税務署に源泉徴収票の提出を義務付けられているのは、給与の支払額などで一定の要件を満たす従業員の分だけです。(下記サイトの記事参照) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm ちなみに、源泉徴収票の税務署提出分にはマイナンバーを記載しなければなりませんが、従業員本人に手渡す源泉報酬票には、必ずしも記載する必要はありません。 一方、市区町村に提出する給与支払報告書(ほぼ源泉徴収票と同じ様式のもの)は、給与の支払いをしたすべての従業員(パート、アルバイトを含む)について提出が義務付けられています。これにもマイナンバーを記載する必要があります。 例として、京都市のサイトの記事をあげておきます。 http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000071857.html 以上、どちらに提出するものも、マイナンバーの記載が必要なのは、来年1月以降に給与を支払う従業員に対してのものです。いま働いている会社で、来年以降働く予定がなければマイナンバーを知らせる必要はありません。 ※以下は参考情報です。 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq4.html Q4-2-5 税や社会保障の関係書類へのマイナンバー(個人番号)の記載にあたり、事業者は従業員等からマイナンバーを取得する必要がありますが、その際、従業員等がマイナンバーの提供を拒んだ場合、どうすればいいですか? A4-2-5 社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の機関の指示に従ってください。 ○4-3 本人確認 Q4-3-1-1 従業員などのマイナンバー(個人番号)を取得するときは、どのように本人確認を行えばよいのでしょうか。また、対面以外の方法(郵送、オンライン、電話)でマイナンバーを取得する場合はどのように本人確認を行えばよいのでしょうか。 A4-3-1-1 マイナンバーを取得する際は、正しい番号であることの確認(番号確認)と現に手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要であり、原則として、 (1)個人番号カード(番号確認と身元確認) (2)通知カード(番号確認)と運転免許証など(身元確認) (3)個人番号の記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(身元確認) のいずれかの方法で確認する必要があります。ただし、これらの方法が困難な場合は、過去に本人確認を行って作成したファイルで番号確認を行うことなども認められます。また、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかに判断できると個人番号利用事務実施者が認めるときは身元確認を不要とすることも認められます。 (以下、省略) Q4-3-7 番号法上の本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認書類(個人番号カード、通知カード、身元確認書類等)をコピーして、それを事業所内に保管することはできますか。 A4-3-7 番号法上の本人確認の措置を実施するにあたり、個人番号カード等の本人確認書類のコピーを保管する法令上の義務はありませんが、本人確認の記録を残すためにコピーを保管することはできます。なお、コピーを保管する場合には、安全管理措置を適切に講ずる必要があります。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

職場がコピーを求めていますから、やっぱりコピーは必要だ と、思います。 職場の目的は、コピーを保管したいのでは? 保管しても良い・・・とされていますし。 郵送の場合は コピーで可 とされているのですが 対面しての場合は、明確なルールがありません。 原本も可、です。 なので、コピーの保管だと思います。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

行政手続き上必要であればマイナンバーの提出は必要です。 というのも、番号が間違っていては困る(意図していなくても、あなたが伝えた番号が1つでも違えば、別人の番号で処理してしまうことになる)ので、本人確認を含めた意味でコピーの提出が求められていると考えられます。 これらの運用も法律で厳格に決まっており、コピーを渡すのではなく、必ず「通知カードあるいはマイナンバー付き住民票」と「本人確認書類」で確認することと決められています。書類にささっと番号を書くだけでは済まないのです。(番号を書いてもらうか通知カードを提出→通知カードと本人確認書類で通知カードの番号が本人の者であることを確認→番号に相違がないかの確認または番号を自分で書いてもらわない場合は担当者が番号に相違がないように書類へ記載する、というのが会社が負うマイナンバーを個人から通知してもらう手順になります) たしかに、年末調整をしていない・社会保険に加入していないのであれば提出義務が一見なさそうに思われますが、源泉徴収票の作成義務が会社にはあるので、これを作るときにマイナンバー管理が必要になります。 全ての事業所でこれは作らなければならないものですから、ダブルワークであっても雇用先全てに通知しなければいけません。

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