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アルバイトの年末調整

会社で総務を担当している者です。 今年初めてアルバイトを雇い、年末調整のことで教えて下さい。 ・9月からアルバイトとして入社 ・雇用保険に加入 ・給与所得者の扶養控除等申告書提出済み ・毎月所得税を徴収 ・現在は個人で国民年金保険に加入(社会保険未加入) このような状況の場合、前職の源泉徴収表を頂き、通常の社員と 同様に年末調整を行って宜しいのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>バイトも通常の社員と同様に、生命保険料や個人年金などの保険料控除もあるのでしょうか? もちろんその通りです、ご本人が支払っているものがあれば、証明書を提出してもらえば、通常の社員と同様に控除できます。 >また、国民年金の控除証明書がなかったら、控除しないままで年末調整しても大丈夫でしょうか? そうですね、昨年までは必ずしも証明書の添付は必要なかったのですが、今年から添付が要件となりましたので、証明書がなければ控除はできない事となりますので、会社としては法に則った当然の対応となります。

04030403
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 助かりました。これできちんと年末調整が出来ます。 本当に勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

アルバイトであってとしても、所得税法上の取り扱いは通常の社員と全く同じです。 扶養控除等申告書を提出してもらっているのであれば、年末まで在職していれば会社としては年末調整する義務がありますので、前職分の源泉徴収票や各種証明書等を提出してもらって、年末調整して下さい。 逆に言えば、前職分の源泉徴収票を提出してもらえない場合は、年末調整はできない事となります。 国民年金については、今年から控除証明書の添付が要件となりましたが、おそらく11月上旬頃にそれぞれのご自宅へ控除証明書が郵送で送られてくるはずですので、それを添付してもらえば大丈夫です。

04030403
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 バイトも通常の社員と同様に、生命保険料や個人年金などの保険料控除もあるのでしょうか? また、国民年金の控除証明書がなかったら、控除しないままで年末調整しても大丈夫でしょうか? 再度ご回答頂けると助かります。宜しくお願い致します。

noname#33300
noname#33300
回答No.1

前職の源泉徴収票を貰っていれば年末調整できます。 国民年金は今年から証明書が必要なので本人から貰って下さい。

04030403
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 アルバイトを雇うのが初めてだったのですが、社員と同様にしたらいいんですね。 何か特別なことをしなきゃいけないのかと、心配していましたが、安心しました。

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