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事業主です。他社で正社員として働いている者がうちへアルバイトに来ている場合の年末調整について・・・
事業主です。他社で正社員として働いている者がうちへアルバイトに来ている場合の年末調整について質問です。 他社では、社会保険・厚生年金・雇用保険等に加入していますが、扶養控除等申告書を提出せずに乙欄で所得税を徴収してもらい、こちらでは甲欄で徴収しています。(こちらからの給与の方が多いからです) その場合、こちらで年末調整をしなければならないのですか? 又、アルバイトの者は こちらで年末調整後の源泉徴収表と他社からの源泉徴収表を持って確定申告をしにいけばいいのでしょうか? わざわざ、うちが他社からの源泉徴収表を預かり併せて年末調整するようなことはしなくていいんですよね? よろしくお願いします。 ★それと、うちも年末調整をせず、本人に2社分併せて確定申告をさせるって事は可能ですか?
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質問者が選んだベストアンサー
>他社では、社会保険・厚生年金・雇用保険等に加入していますが、扶養控除等申告書を提出せずに乙欄で所得税を徴収してもらい、こちらでは(扶養控除等申告書を提出してもらって)甲欄で徴収しています。 >その場合、こちらで年末調整をしなければならないのですか? 扶養控除等申告書が提出されている場合、年末調整をする義務があります。(根拠:所得税法第百九十条) >又、アルバイトの者は こちらで年末調整後の源泉徴収表と他社からの源泉徴収表を持って確定申告をしにいけばいいのでしょうか? その通りです。ただし他社の給与が20万円以下ならば、確定申告をする義務はありません(根拠:所得税法第百二十一条第一項第二号イ)。 >わざわざ、うちが他社からの源泉徴収表を預かり併せて年末調整するようなことはしなくていいんですよね? というより、扶養控除等申告書を提出しない他社の給与は、年末調整の対象にする事はできません。(根拠:所得税法第百九十条第一号) >それと、うちも年末調整をせず、本人に2社分併せて確定申告をさせるって事は可能ですか? 前記のように質問者には、扶養控除等申告書が提出されている場合は、年末調整をする法的義務があります。
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他社では、扶養控除等申告書を提出せず乙欄ということなので、もし、年末調整をするのであれば、質問者さんの会社で年末調整するということになりますが、2カ所給与の方というのは、基本的に確定申告することになっていますので、質問者さんの会社で年末調整する必要はありません。 もし、年末調整したいのであれば、質問者さんの会社の収入だけで年末調整をすることができますが、他社で社会保険料、所得税が控除されていますので、意味のない年末調整になってしまいます。 他社分と質問者さんの会社分とを併せて年末調整することはできません。 なので、両方とも年末調整をせず、本人に2社分併せて確定申告させるって事は可能ですか?・・・もちろん可能です。これが一番正しい方法です。 もし、質問者さんの会社分だけで、年末調整をした場合・・・質問者さんの会社では、所得税が還付になるとします。その後、他社分と併せて確定申告した場合、納税になってしまうかもしれないので、そうすると、結局最終的には所得税年税額は変わらないですが、そのアルバイトの方が損した気分になってしまうと思うので、やはり、年末調整せず、本人が確定申告するのが、一番かなって思います。
お礼
分りやすい回答有難うございました。 従業員の住宅控除もあるので こちらでこちらの分は年末調整しようと思います。
- coco1701
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・「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人については、年末調整をする必要はあります >アルバイトの者は こちらで年末調整後の源泉徴収表と他社からの源泉徴収表を持って確定申告をしにいけばいいのでしょうか? ・その様になります
お礼
分りやすい回答有難うございました。 感謝いたします
- ore-summer
- ベストアンサー率29% (133/454)
>その場合、こちらで年末調整をしなければならないのですか? そのようになります。 >又、アルバイトの者は こちらで年末調整後の源泉徴収表と他社からの源泉徴収表を持って確定申告をしにいけばいいのでしょうか? はい。 >うちが他社からの源泉徴収表を預かり併せて年末調整するようなことはしなくていいんですよね? 自社の分のみの年末調整になります。 >それと、うちも年末調整をせず、本人に2社分併せて確定申告をさせるって事は可能ですか? 扶養控除申告書を提出してもらっている事業者は年末に在籍している限り年末調整をしなければなりません。
お礼
分りやすい回答有難うございました。 感謝いたします
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分りやすい回答有難うございました。 感謝いたします。