マイナンバー提出拒否の確認書を作成する理由

このQ&Aのポイント
  • マイナンバーの収集についての責任の重さと、提出拒否の問題についての悩みを抱えている総務部の方が、マイナンバー提出拒否の確認書を作成している理由について述べられています。
  • 提出拒否された方々が今後住宅ローンや奨学金などを利用する際に困る可能性があるため、確認書を作成することで個人と会社の責任を明確にし、証明書の発行や年金記録などの問題を回避したいという思いが伝わってきます。
  • また、国の指導や施行があいまいであり、それを説明するのも難しいと述べられています。このような状況を改善するためにも、質問者は同じ業務をされている方の心情や進捗状況を知りたいとしています。
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マイナンバー提出を拒否された場合ですが(年調)

お世話になります。 マイナンバー収集を担当されてる方 年末調整を行う方々に読んでいただきたいです。 私は総務部で働いており 今年は、昨年までと違って ストレスチェックの実施とマイナンバー収集があって バタバタしています。 マイナンバーの収集については まぁ、当然予想していたのですが・・・ 責任の重たい事ですから 法令に基づき慎重に、 周知~説明~収集を行っているのですが いざ回収期限が近づいてきても、数名「提出したくない」との事。 まぁ、気持ちもわかりますが 会社側で手続する私の気持ちも分かってほしいですよね。 記載して提出しないといけない書類もある訳で 「会社には、官公庁へ記載して提出義務」 「従業員は、会社へ提供義務は無い(会社側に相当な回収努力義務)」 ちぐはぐだと思うのですが・・ そこで「マイナンバー提出拒否の確認書」などを 自分や会社を最低限守るために仕方なく 作成してみたわけです。 今回、マイナンバー提出拒否してきた方たちが 来年以降、住宅ローン・奨学金・各種借入等の為に 納税証明書・所得証明書を税務署・市役所からとる際に 万が一、証明書の発行遅れや 年金記録、社保・雇用保険の加入記録に マイナンバーが記載されてないせいで 落ち度があってはならないからです。 私や会社のせいにされては困りますので。 しかしなんとも これを説明して、記名押印させるのも腰が重たいです。 国の本当にあいまいな指導・施行に腹立たしいです。 話がそれてしまってすみません。 本音は 今回、マイナンバーを提出拒否してきた方達については 「扶養控除等申告書」を本人に返して 「年調未済で源泉徴収票を出しますので、ご自分で確定申告して下さい。  還付もそれでもらってください。申告書の提出の際にもマイナンバーの記載は  求められると思いますけど」としたいです! 質問内容を書いているうちに 気持ちが高ぶって愚痴っぽくなってしまいました。 すみません、同じ業務をされてる方の 心情・進捗状況を聞ければと思い 投稿しました、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.2

私は小さな会社の経営者の立場ですが、従業員のマイナンバーを集めていません。 マイナンバーの記載がない書類の提出があっても、なんの不利益や罰則も無いことは国税庁や厚労省も明言しています。各役所もマイナンバーの記載の無い書類も受理します。 年末調整をしないという扱いについてですが、扶養控除等申請書の提出を受けている会社は年末調整の義務があります。これは、所得税法上の罰則規定もある義務です。 マイナンバーの提出は単なる努力義務である一方、万が一マイナンバーの漏洩等が発生した場合のリスクは計り知れないものがあります。 絶対に漏洩はあり得ないと言えるほどの環境(ソフト・ハード両面)を作るには多大なコストと手間がかかります。 これらを勘案して、(少なくとも今年度においては)従業員のマイナンバーは集めない判断をしました。 付き合いのある税理士さんに話を聞いたところ、やはり同様の判断で顧問先の税務申告についてはマイナンバー不記載のまま税務署に書類提出する考えのようです。 大半の従業員のマイナンバーを既に集めてしまっているのなら、提出拒否者についてはマイナンバー不記載のまま粛々と処理すれば良いだけです。 その際に、「マイナンバー提出拒否の確認書」を提出させるのは良い対応と言えるでしょう。

sho0622
質問者

お礼

提出拒否の確認書、拒否されたらどうしようかとも 思いますが、事務的に粛々と進めていきたいと思います。 「マイナンバーの記載がない書類の提出があっても、なんの不利益や罰則も無いことは国税庁や厚労省も明言」←そうなんですね!参考になりました。 御回答どうもありがとうございます^^

その他の回答 (1)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

従業員からマイナンバーの提示を拒否された場合、源泉徴収票や雇用保険受給資格者証等の書類は受け付けてもらえるのか。また、従業員や、会社側に罰則はあるのかについて。 源泉徴収票や支払調書の作成などに際し、従業員等から個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。 それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。 経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。 なお、源泉徴収票や支払調書に記載すべき対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。 また、源泉徴収票や支払調書を税務署等に提出する際に、個人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりませんが、個人番号の記載は、法律(所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。 国税庁

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