• ベストアンサー

配偶者マイナンバー提出

主人が新しい会社の入社手続きで配偶者のマイナンバーの写真が必要と言われています。妻は扶養控除に入らず、自身の会社で年末調整をやります。 質問 会社に提出する義務があるのでしょうか。 税法が変更になって、扶養に入らない配偶者のマイナンバーの記載も必須となったのでしょうか。その場合、いつからどうなってのでしょうか。 会社の情報を拒否することはできるのでしょうか よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.7

>会社に提出する義務があるのでしょうか。 ありません。提出は任意です。 >税法が変更になって、扶養に入らない配偶者のマイナンバーの記載も必須となったのでしょうか。その場合、いつからどうなってのでしょうか。 税法上は記載不要です。 >会社の情報を拒否することはできるのでしょうか 拒否できます。 提出しない場合「貰える筈の手当が支給されない」という可能性があります。 例えば「扶養に入っているかどうかに関わらず、配偶者が居れば、配偶者手当が支給される」という場合。 これは「扶養控除」とか「年末調整」とかは一切関係しません。「配偶者が居るか居ないか」だけで決まります。 こういう「手当」が規定されている場合、配偶者のマイナカードの写真を提出しないと「独身者」として扱われ、手当てが支給されません。 「手当金は要らない。個人情報の方が大事」というなら、未提出で構いません。

yola
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 国税庁のタックスアンサーにも電話してみましたが、税法で必要となるのは、扶養控除を受ける家族と、その家族が定額減税を受ける場合以外には不要とのことでした。 前年の扶養控除申請書にも扶養がいなければ記載なしとなっていましたので。 主人がこの手のことは疎いのもあり、まだ解決したのか不明なのですが、私の認識が誤っているのかと思い質問しました。 配偶者手当なるものがあれば、提出が必要になる場合もあるのですね。ただ、会社で出す手当のためにマイナンバーカードが必要なのかという疑問もあります。他の書類でも良いのではと考えます。 使用しない個人情報を取得するのはいかがなものかと。 私的には、マイナンバーカードの行方を危惧しています。

その他の回答 (7)

回答No.8

追記。 「子供が生まれた」などで扶養家族が増えた場合、健康保険被扶養者異動届などを会社に提出しますが、配偶者のマイナカードの写真を未提出の場合、会社から「あれ?配偶者は居ない筈なので、子供が出来る訳ないよね?不正提出かな?それとも認知でもしたの?」って言われる可能性があります。

回答No.6

令和6年分の「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」や令和7年分の扶養控除等申告書について、マイナンバーの記載を省略することができます。 その翌年以降に提出する各種申告書や退職時に提出する退職所得の受給に関する申告書についても同様です。 ※ 『マイナンバー(個人番号)は、給与支払者に提供済みのものと相違ない。』等の文言を入れる必要があるのは、初回の書類(令和6年分の扶養控除等申告書)だけです。 扶養控除等申告書・配偶者控除等申告書・年末調整に係る定額減税のための申告書・所得金額調整控除申告書へのマイナンバー(個人番号)の記入を不要にするそのために必要なのでしょう。 奥さんが務める会社でも同様です。

回答No.5

配偶者居る居ないで税金が違うので給与支払い時の市民税等の税金計算する時の配偶者証明が欲しいのでしょう。 配偶者が居ないのなら必要無いですが。

  • mekiyan
  • ベストアンサー率21% (859/3974)
回答No.4

会社の手当てで、妻帯者(配偶者)手当てとかあるところも多いです。それも要らんであれば、お好きなように。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1165/2271)
回答No.3

 会社が家族のマイナンバーカードなど本人確認できる情報を収集する時は、その利用目的を従業員にわかるように説明せねばなりません。  「扶養家族ではないが、それでも要るのか」と、旦那さんにもう一度利用目的をきちんと聞いてくるよう言って下さい。

  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1521/4591)
回答No.2

会社に提出の義務はないと思います。 例えば、結婚して妻と生活を始めても子供が産まれても、 親の介護のために親と暮すようになっても務め先には何の報告も する必要はないと思います。扶養家族がどうこうの情報は税務上 の情報として自治体の方に登録してあるはずです。結婚届けや 出生届け等が正しく申請されていればですが。 と、私は考えます。 あと、そもそも扶養に入らなければなおさら会社には無関係でしょう。 もし、仮に同棲を始めたら会社にそれをいちいち報告するのですか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8455/18103)
回答No.1

配偶者控除、配偶者特別控除を受けない、かつ社会保険の扶養家族にならないのであれば配偶者のマイナンバーを提出する必要はありません。間違って登録したときは削除するように言ってください。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう