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配偶者控除と配偶者特別控除の用紙提出
初歩的な質問なのですが、会社にもわかる人がおらず(総務すら) 質問いたします。 会社から下記の用紙を提出するよう言われましたが、 どちらに該当するかに合わせて1種類のみ提出するものでしょうか? ●配偶者控除 ●配偶者特別控除 妻は所得がありません。 どなたか助けて下さい。
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>会社にもわかる人がおらず(総務すら え、本当ですか。 通常、ありえませんが…。 >どちらに該当するかに合わせて1種類のみ提出するものでしょうか? いいえ。 両方とも提出します。 配偶者控除は、「扶養控除等申告書」ですね。 奥様に所得がなけれれば、控除対象配偶者として、貴方が配偶者控除を受けられます。 「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に、奥様の氏名などを記入し提出します。 配偶者特別控除は「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」ですね。 「保険料控除申告書」と「配偶者特別控除の申告書」が1枚になっているはずです。 なので、配偶者特別控除の欄には記入はしませんが、生命保険料などを払って入ればその欄に記入し提出します。 もし生命保険料控除などがなくても、通常、氏名や住所だけ記入し印鑑を押して提出だけはします。
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長いですがよろしければご覧ください。 >会社にもわかる人がおらず(総務すら)… 税理士に助言を得ていない(あるいは、契約している税理士がきめ細かい助言をしない)会社の場合はよくあることです。 そのような状況ですと、「本当に正しく税務処理が行われているのか?」自体が心配ですが、とりあえずご質問の点から、 勤務先から提出を依頼された用紙は、以下のもののはずです。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm --- どちらも、「所得控除」という「税法上の【優遇措置】」を【自己申告】する際に利用します。 「妻は所得がありません」ということですから「配偶者控除」という「所得控除」が申告できますが、「所得控除」にはまだまだたくさんの種類がありますので、「woodstock_koyaさんが申告できるものは他にはないか?」は、あいにく分かりません。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm よって、「どちらに該当するかに合わせて1種類のみ提出するものでしょうか?」については、「申告したい所得控除次第です」ということになります。 ※「給与から天引きされた社会保険料」については、自己申告しなくても会社側で適用してくれます。(正しく適用されているかどうかは、後日交付される「給与所得の源泉徴収票」で確認できます。) --- なお、「給与所得者の扶養控除等申告書」は、上記のリンクにもありますように、「所得控除」をまったく申告しない場合でも提出が必要です。 一方、「給与所得者の保険料控除申告書兼…配偶者特別控除申告書」は、「所得控除を申告する人だけ」が提出すればよいものですが、「何も申告しないこと」を確認するために提出させる会社も多いです。 ちなみに、「配偶者控除」を申告する場合は、「配偶者特別控除」は申告できません。(重複して申告はできません。) --- ここまででなんとなく気が付かれたかもしれませんが、「…扶養控除等申告書」と「…保険料控除申告書兼…配偶者特別控除申告書」では申告できない「所得控除」があります。 それらの「所得控除」は、年明けから受付が始まる「還付のための確定申告」で、「納め過ぎになっている所得税の精算」を行なうことになります。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ということで、「会社では所得控除を申告せず、自分で確定申告して還付を受ける」でもかまいません。 つまり、会社にはどちらの申告書も「住所・氏名」だけ記入して提出しておいても(所得税の精算には)特に問題はないということです。 --- 一つ注意が必要なのは、「…扶養控除等申告書」は「年末調整のため(だけ)の申告書」ではないこです。(詳しくは、上記リンクの「提出時期」をご覧ください。) しかし、「事務処理負担を減らすために」、「年1回、年末調整前の確認だけすべて済ませてしまう」という会社も多いので、「○○年分」という部分をよく確認して記入してください。 具体的には、「平成25年1月1日~12月31日」に得た給与に対して「所得控除」を受けたい場合は、「平成25年分」に記入します。 --- 以上のようなことは、本来は会社(給与の支払者)が説明すべきことですが、そうもいかないことがあるのは前述のとおりなので、「税務申告でよくわからないこと」に関しては「最寄りの税務署」に相談されることをお勧めします。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm なお、上記の2つの申告書に記載した内容は、「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」に記載されて「市町村」にも提出されます。 「市町村」は、それを元に「個人住民税」を計算しますので、申告が間違っていると「個人住民税」も間違って徴収されることになります。 ※「個人住民税」については、(税務署ではなく)「1月1日に住所のある市町村」が相談先になります。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 --- 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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大変勉強になりました。 手続きで助かった以外にいろいろ興味も湧きました。 ありがとうございます。
- f272
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年末調整での書類は以下の通り 1.平成25年分保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 2.平成25年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 3.平成26年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 1.は今年1年間で支払った保険料などのためです。また配偶者特別控除に該当すれば,それも合わせて申告できます。保険料控除がなかったり,配偶者特別控除に該当しなくても,空欄のまま提出します。 2.は昨年の年末調整のときに提出したもので,そこに書いたことから変更があったら変更して提出する。変更がなければそのまま提出する。配偶者控除の欄は,該当しなければ空欄のまま提出します。 3.は今年の見積もりを書いて提出する。 なお,「妻は所得がありません。」と言うのであれば配偶者控除には該当しますが,配偶者特別控除には該当しません。
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早急な回答助かりました。 ありがとうございます。
- star460219
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所得がないのであれば、【配偶者控除】です。 103万円超の収入があれば、【配偶者特別控除】です。(収入に上限ありますが)
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早急な回答助かりました。 ありがとうございます。
- zeirishiken
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奥様に所得がないのであれば、配偶者控除になります。 配偶者特別控除は奥様に多少所得がある場合の控除制度になります。
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早急な回答助かりました。 ありがとうございます。
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分かりやすいご説明ありがとうございます。