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配偶者特別控除について

私=自営業 営業所売り上げ200万ちょっと 青色申告で申告の総所得金額が150万程。 妻=無職 不動産収入あり(駐車場賃貸収入)青色申告で申告の総所得金額は60~70万 私の妻は収入があり今まで配偶者控除に入れられなかったので 配偶者特別控除もできないものとずっと思ってた為、 私自身の申告時、配偶者特別控除の申請をしていませんでした。 しかしどうやら勘違いしていたようなのです。 そこで質問なのですが、妻を配偶者特別控除にできますか? 最近、配偶者特別控除がなくなったと聞きますが、該当しますでしょうか。 詳しい方、なるべく短くかいつまんで教えて頂けないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

まず配偶者特別控除については、配偶者の所得金額が76万円未満であれば、扶養には入れなくても、控除する事が可能です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 従来は、配偶者控除を受けられる人については、配偶者控除と配偶者特別控除をダブルで控除できたのですが、昨年の改正により、配偶者控除を受ける人については、配偶者特別控除を受ける事ができなくなりました。 しかしながら、所得金額38万円超76万円未満の方については、改正はなく従来どおり、配偶者特別控除については控除できる事となりますので、ご質問者様のケースも奥様の所得金額が76万円未満であれば、所得金額に応じた配偶者特別控除を受ける事ができます。 過去の申告分については、「更正の請求」という手続きにより、還付は可能ですが、これは法定申告期限から1年以内に限られますので、平成16年分に限っては、今からでも「更正の請求」をすれば、その分の控除を受けて還付は可能ですが、それより前の分については、残念ながら基本的には還付できない事となります。 それと、ご質問文を読む限りでは、違うとは思いますが、奥様がもしご質問者様の事業の専従者として給与をもらっているのであれば、配偶者特別控除は所得金額に関わらず適用できない事となります。

igarashi_122
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 76万未満なので控除できるんですね。やはり勘違いしていたようです・・・^^; 妻は私の事業に全く関与してなく、もちろん専従者としても給与は払ってません。 ですからご紹介URLの「控除を受けるため要件」に全て当てはまってます。 「更正の請求」はちょっと面倒そうなので今度から配偶者特別控除を受けるようにしたいと思います。

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