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配偶者控除について

個人事業主(青色申告)ですが、売上が減少して経費を差し引くと所得が少なく、所得税も掛からない状態です。妻は不動産賃貸の収入があり青色申告ですが、そちらの方で私を配偶者控除として申告出来るのでしょうか?また、個人事業主で青色申告している場合でも、稼働日数が極端に少なく、妻の賃貸業の手伝いに従事する方が多い場合は青色専従者に出来るのでしょうか?(配偶者控除と青色専従者は重複出来ないことは分かります)よろしくお願いします。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>個人事業主(青色申告)ですが、売上が減少して経費を差し引くと所得が少なく、所得税も掛からない状態です。 妻は不動産賃貸の収入があり青色申告ですが、そちらの方で私を配偶者控除として申告出来るのでしょうか? 仮にあなたの所得が少なく所得税も掛からない状態であっても、奥さんは配偶者控除を受けられるとは言い切れません。 しかし、あなたの所得(青色申告特別控除を差し引いた残額)が38万円以下なら奥さんは配偶者控除を受けられます。 >また、個人事業主で青色申告している場合でも、稼働日数が極端に少なく、妻の賃貸業の手伝いに従事する方が多い場合は 青色専従者に出来るのでしょうか? はい。年間で6カ月を超える期間、奥さん(青色申告者)の不動産事業に従事するなら、あなたは青色事業専従者になることができます。

ykk2486
質問者

お礼

ありがとうございました。青色申告事業主でも稼働日数によっては、青色事業専従者になれる訳ですね。たいへん参考になりました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>青色申告)ですが、売上が減少して経費を差し引くと所得が少なく… 経費を引くだけでなく、青色申告特別控除後の所得金額が 38万円以下であれば、妻の控除対象配偶者になることができます。 38万を超え 76万以下なら「配偶者特別控除」です。 >所得税も掛からない状態です… あなた自身の所得税は、「青色申告特別控除後の所得金額」から基礎控除はじめ種々の『所得控除』および『税額控除』を考慮して決まりますが、控除対象配偶者になれるかどうかの判定は、あくまでも『所得控除』および『税額控除』を引く前の数字です。 >妻の賃貸業の手伝いに従事する方が多い場合は青色専従者に出来るの… これは無理です。 百歩譲ってできたとしても、専従者給与というのは赤の他人がくれるお金ではありませんから、それほどメリッとありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ykk2486
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

青色でも白色でも「所得が38万円以下」なら控除対象配偶者になれます。 個人事業主が、他の事業主の専従者になることは、残念ながら無理です。

ykk2486
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

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