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専従者控除と配偶者控除について
いつもお世話になります。 基本的な質問をさせていただきます。 白色申告の個人事業主ですが、今後、妻に事務・電話対応・会計業務を手伝って貰うつもりです。 この場合、白色申告の専従者控除(86万?)と配偶者控除の選択をする場合、税金上、どちらがメリットがあるのでしょうか? 尚、社会保険は国民年金、国民健康保険のみです。 よろしくお願いします。
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事業専従者控除の方が税負担が少なくなるものと思います。 基本的な所をまず説明しますと、所得税は、「収入金額」から「必要経費」を引いて「所得金額」をまず求めます。 次に、社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料控除・配偶者控除・基礎控除等の「所得控除」の合計額を「所得金額」から差し引いて「課税所得金額」を求め、これに対して税率を乗じて所得税を算出する事となります。 ですから、まず「事業専従者控除」は「必要経費」に含まれ、「配偶者控除」は「所得控除」に含まれ、それぞれ属する所は違いますが、最終的には、課税所得金額から控除されているものですので、単純に控除額で税負担の差は比較できる事となります。 単純に比較すれば、事業専従者控除額は配偶者であれば最大86万円、配偶者控除は38万円(老人等の場合は控除額が変わります)ですので、事業専従者控除額の方が多く引けますので、そちらが有利という事になります。 但し、事業専従者控除については、配偶者であれば86万円(その他の親族は1人につき50万円)と、この控除をする前の事業の所得金額を、専従者の数に1を足した数で割った金額とのいずれか低い金額が控除額となりますので、仮に専従者1人として、控除前の所得金額が60万円であれば、60万円÷2=30万円で、結果的に配偶者控除より低い金額とはなりますが、ただこの所得金額であれば、他の控除(社会保険料控除や基礎控除)で所得税はかからない事となりますので、損をする事もないとは思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm それと、僭越ながら#1さんの回答の補足というか、訂正になりますが、青色申告の場合は、青色事業専従者給与として、事前の届出の範囲内での支払った金額が経費となりますが、白色申告の場合は、支払った金額には関係なく、上記の計算式により最大でも配偶者であれば86万円しか控除できません。
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- kaz110
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もちろん専従者控除です! 私もそうでした。配偶者特別控除がなくなってかなりキビシイですよね。 経理をきちんとやっていられるのなら 青色申告もお勧めします。 妻(私)の給料も経費で落ちますし(限度はあります)税金の面でもお得ではないでしょうか。 ただし103万を超えると奥様の方にも税金がかかると思いますのでよく検討してみて下さい。
お礼
ご回答ありがとうございました。 青色申告を含めて検討してみます。
お礼
いつもご回答ありがとうございます。 とてもわかりやすく理解出来ました。