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配偶者特別控除申告時の配偶者の事業所得の書き方について
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>見積所得金額が配偶者特別控除の範囲内の見込みですが… 配偶者特別控除ということは、所得額により控除額が階段状に変化します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm もちろん現時点での皮算用でよいのですが、まだ 1ヶ月ありますので決算結果により階段が 1段や 2段上下することは、往々にして考えられます。 その場合は、1月中に会社で再年末調整を受けるか、2/16 以降に確定申告をしなければなりません。 >必要経費計上が認められないものが有る場合… それはまた頼りない個人事業主さんですね。 まあそれはともかく、決算結果が皮算用と異なったら、夫も確定申告をして修正すれば、法的な問題はおきません。 ただ、提出時に確認できるとは限らず、何ヶ月か後になって経費を否認されることもままあります。 その場合は夫婦共に「修正申告」となり、延滞税などのペナルティが課せられます。 ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm なお、お分かりかとは思いますが、青色の方なら「青色申告特別控除」後の所得金額で、配偶者控除や配偶者特別控除の対象になるかどうかを判断すれば良いんですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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ご返事遅くなり申し訳ありません。 参考URLも含めて大変役に立ちました。 ありがとうございました。