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配偶者の合計所得金額 について

主人がサラリーマンで、私は昨年個人事業主となって今回はじめての青色申告をします。 私の所得金額は経費を引いて45万ほどです。主人の申告書の配偶者の合計所得金額に記入する額ですが、45万を記入するのか、それとも、基礎控除や生命保険などの控除を引いた分(マイナスになるので0ですよね)でよいのでしょうか? また将来的に所得が増えた場合ですが、青色申告特別控除額65万も引けるのでしょうか?

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

あなたの合計所得金額を計算します。 収入金額-必要経費=45万円 ならば、 合計所得金額=45万円-青色申告特別控除45万円=0円 です。 青色申告特別控除として、最大65万円を差し引くことができるのです。 ですから、ご主人の確定申告書の配偶者の合計所得金額の欄にはゼロと記入しましょう。

meme22
質問者

お礼

ありがとうございました。 がんばって青色にしてよかったです^^

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

「収入」から「経費」を引いた金額が「所得」です。 他に所得がある場合は、それらの所得も合計したのが「合計所得金額」です。 ですので、貴方の場合ほかに所得がなければ45万円が合計所得金額です。 その「所得」から、基礎控除や生命保険などの控除を引いた分は「課税所得」といい、それに税率をかけ所得税額が出ます。 >また将来的に所得が増えた場合ですが、青色申告特別控除額65万も引けるのでしょうか? その分は引けます。

meme22
質問者

お礼

ありがとうございます。 65万目指してがんばります♪

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>主人の申告書の配偶者の合計所得金額に記入する額ですが… 「合計所得金額」ですから 45万。 ------------------------------------------- 合計所得金額の定義 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、 退職所得金額の合計額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 ------------------------------------------- >基礎控除や生命保険などの控除を引いた分… 「所得」すら「所得控除」を扱いた数字は合計所得金額ではなく、「課税される所得」。 >青色申告特別控除額65万も引けるのでしょうか… これは所得からの控除でなく「収入」からの控除ですから、先に引いて残った数字が「合計所得金額」。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

meme22
質問者

お礼

ありがとうございました。これで申告できます。

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