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文化祭での音楽使用についての著作権

Sat_Hの回答

  • Sat_H
  • ベストアンサー率43% (87/202)
回答No.3

まず、予告編の内容がオリジナルである必要があります。 >その時に使用する音楽の著作権などはどうなりますか? 1)Youtubeで一般公開する場合 オリジナルの曲やフリー音源などならば問題ありません。市販の曲を使う場合は、自分たちで演奏・歌唱する、もしくは自分たちでボーカロイド版やMIDI版を制作する、またはJASRACや演奏者など全関係者の許可を得る必要があります。また、翻案権や同一性保持権の問題があるので、楽曲は作者の許可がない限り、むやみに改変(替え歌・必要最小限を超える編曲)をせずに使用するのが無難です。 http://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html http://youtube-lect.jp/vocaloid-income 2)Youtubeで限定公開する場合 JASRACの公式見解では「高等学校までの文化祭は教育課程上の『授業』にあた」るので、比較的自由に使えます。しかし、JASRACが「文化祭は『授業』の一環ですが、部数が多い場合、手続きが必要になります」と書いていることから、全校生徒が視聴する場合は数が多すぎると思います。上記と同様の方針をとるのが無難でしょう。 http://www.jasrac.or.jp/park/inschool/cultural.html 最後に、お分かりだとは思いますが、Youtube、Twitter、およびFacebookでの公開の際は公開範囲の設定にご注意ください。

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