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著作権について

無許可で著作権のある創作物の引用をするのは禁止…ですが、 具体的にどのあたりで線引きされているのでしょうか? 例えば漫画とかで金八先生みたいになりたい、とか言わせたり、 筋肉マンを真似て額に肉と書くといった時、 金○先生、とか筋○マンとかよく伏字になりますが、 これはやっぱり著作権に触れないようにする為なのでしょうか? 実は劇の脚本上で上の台詞を付け足したいと考えているのですが、 やはり著作権侵害になるのでしょうか。 どなたかご回答下さいますようお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tadare
  • ベストアンサー率61% (53/86)
回答No.3

引用についてはNo.2の方がおっしゃる通りで一定の条件を満たせば引用する事は可能です。 わたしも別件で引用について回答しているので、必要があればそちらを参照してください。 「質問:著作権について(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2395644)の  No.5」です。 No.2の方がおっしゃってる様に、本の題名や、ドラマのタイトル、登場人物名は、著作物 性は認められていません。 従って、普通に使う事ができます。 ホームページのタイトルを「かわいいキティちゃんのページ」とすることはできます。 でも「かわいい○ッキー○ウスのページ」とすることはできません。(○は伏せ字) これはキャラクター名には一般に著作権性はありまんが、件のネズミのキャラクター名は 意匠登録またと商標登録されているからです。 また、一般に、マンガ等の登場人物の容姿自体も著作権の保護対象とはなりませんが、 意匠登録またと商標登録されているとそちらの保護対象となります。 それとは別にマンガ全体は著作物性を帯びていますので、ストーリーの部分使用等は 著作権の侵害となります。 >実は劇の脚本上で上の台詞を付け足したいと考えているのですが、 >やはり著作権侵害になるのでしょうか。 1)劇の脚本が質問者のオリジナルである(質問者が著作権者である)場合は、意匠登録・  商標登録されていないキャラクター名を用いた「セリフ」を追加する事は可能です。  (意匠登録・商標登録されているとその侵害になってしまいます。) 2)劇の脚本が質問者のオリジナルでない(著作権者が別に存在する)場合は、内容を問わ  ずセリフの追加自体が、著作権法の翻案権・翻訳権(著作権法第二十七条)や同一性保  持権(同第二十条)の侵害にあたります。  その脚本の著作権者に許諾を得ないとセリフの追加はできません。

dm23ddpp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 脚本がオリジナルでない場合のセリフの追加は著作権の侵害に当たるということですが、シナリオ自体は学生のオリジナルですのでその点については問題なさそうです。 解りやすいご説明、感謝致します。

その他の回答 (2)

  • iso69
  • ベストアンサー率85% (30/35)
回答No.2

まず、 「引用」について誤解なさっているようです。 「無許可で著作権のある創作物の引用をするのは禁止」と仰っていますが、 引用することは、著作権法の第32条で認められています。 ==========  (引用) 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 ~以下略~ (条文参照) http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html ========== 条文では、公表された著作物は、引用して利用することができると謳っています。 しかし、これには、同法第48条にて、(出所明示)というシバリがあります。(条文、上記リンク参照) これらのことについて、 文化庁が掲載している、「著作権制度の概要」というページを参照します。 http://z.la/sphts (←URLが切れてしまうので、圧縮しています) このページを下までスクロールして、(注4)引用における注意事項を見ます。  (1)必然性  (2)区別  (3)主従関係  (4)出所明示 この4点が揃っていれば、引用が可能であることが示されています。 したがって、質問者様が仰るように、引用すること自体は禁止されていません。 さて、ご質問の本旨ですが、 本の題名や、ドラマのタイトル、登場人物名(キャラクター名)については、 著作物とは言えず、著作権の保護は受けないとされています。(最高裁判例あり) 詳しくは、以下をご覧下さい。 1. http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan4_qa.html 2.(PDF文書↓) http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200601/jpaapatent200601_057-059.pdf なので、 「金八先生みたいになりたい」という、セリフ上での利用なら問題はないと考えます。 ただ、キン肉マンをパクって、額に肉の字を書くのは、キャラクタ名の利用とは異なりますので、 意味合いは異なってきます。 度合いによっては、問題となる場合があると思います。

参考URL:
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/tyosaku_gaiyou.html
dm23ddpp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 また、引用についてのご説明大変参考になりました。 どうやら私は著作権やそれに伴う制約について、実に曖昧な捉え方をしていたようです。 回答者さまが示して下さったリンク等で、著作権について勉強させていただこうと思います。

  • chihiroppe
  • ベストアンサー率24% (310/1245)
回答No.1

誰にでも解る伏せ字は伏せ字の意味がなく、伏せた気になっているだけであるという意見を見たことがあります。

dm23ddpp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに、ちび○る子ちゃん…としても伏せた意味はないし、 字を伏せる…ということ自体が冗談になりますもんね(笑 貴重なご意見大変参考になりました。

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