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このような場合、独自の著作物に当たるのでしょうか?

ある、故人を主人公に小説を書きました。(同人誌レベルですが…) その際、その故人の事を研究されている方の論文からいくつも引用しています。 主に引用は、こんな感じです。 論文>>友人の××は、朝○○が「早起きは三文の損だな、お前にあってしまった…」と言ったのを覚えている… そんな文章を、小説の中で主人公のせりふとして「早起きは三文の損だな、お前にあってしまった…」とそのまま使ったりしているわけです。 論文ですから、事実関係を詳しく調べて書いてあり、その論文を書かれた方の独自の創作部分はほとんどありません。 もちろん、その論文に書かれている事実のみを参考にしているわけではなく、他でも取材しましたが、その論文が大変参考になっている事も事実です。 私が書いたのは小説ですので、実在の人物をモデルにしているとはいえ、フィクション部分を多く含んでおり、論文のせりふや、論文で書かれている事実関係を、そのまま引用している部分は全体の数十分の一にしか当たりません。 文体もまったく違い、著作権で言う「翻案」には当たらず、独自の著作物になるのではないかと思うのですが…

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

著作権の裁判は(と、いっても他の裁判も同じですが)ひとつひとつ の事実認定をした上で総合判断します。 あなたの作品が訴えられたと仮定すると、請求一箇所一箇所について 「ここは、翻案している(していない)」「ここは流用している (していない)」と判断してゆきます。 全体を通して総合的に判断するのではなく分解・解析的に判断してゆき ます。 その上で翻案や流用があまりに多すぎれば、盗作となり回収や発行禁止 処分と損害賠償になります。 翻案や流用が一部認められれば、その箇所の書き直しと損害賠償が請求 されます。 ですから、あなたの小説は「盗作」にはなりませんが、「一部翻案」の 事実があると認定される可能性があるのです。 しかも、無意識のうちに使ったのではなく意識して流用・翻案している わけですから、抗弁も難しいと思います。 質問者さんは盗作レベルでなければセーフと勘違いしているのでは?

papabond
質問者

補足

ありがとうございます。 そこが解らないところです。 わかりやすい例で言えば、コラージュ作品やパロディー作品。 既成のもののみで、新たな作品を生み出しているわけです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E5%B7%AE%E8%BF%BD%E5%88%86%E4%BA%8B%E4%BB%B6 ここでの最高裁判決を見ても、一箇所、一箇所、個々に判断する以上に、作品全体が「二次的作品から原作品の表現上の本質的特徴を直接感得できるか」と言うあたりに判断の基準をもって言っているのではないかと・・・

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

引用した内容自体には当然著作権は認められませんが、小説の一部、独創性があると判断される部分については、部分的に認められる可能性はあります。 結果として、引用元の権利者なんかが著作権を主張するようなケースでは、双方の主張や合理的な根拠を第三者(裁判所)が総合的に判断し、権利侵害の割合を算定、金銭的に解決する事になるかと。 相手が費用度外視で嫌がらせ目的での訴えなんかを起こすような場合なら、相応の時間や労力を浪費する事になります。 > ~独自の著作物になるのではないかと思うのですが… そういう事で相手や裁判所が「なるほど」と納得してくれるような理由や根拠があるのなら、事前に確認しておく方が良いと思います。

papabond
質問者

補足

ありがとうございます。 結局、最終的には司法の判断にゆだねるしかないとは思うのですが… そこまでしたくはないし… じつは、この小説を持って、その論文を書いた研究者を訪ねたのです。(菓子折りとか持って…) 激怒されました。 「こんな、私の論文を基にして、小説のようなまったく違う作品を作る事は許可できん!!」 だそうです。 年配の方で、頭難そうです。 あの様子からすれば、説得は難しいでしょう。 だからといって、そのまま出版する事は避けたいと思っています。 法的根拠がはっきりすれば、説得の材料になるかな…と思っています。 結局、「翻案」にあたるのか、あたらないのかが問題になると思うのですが… 裁判所が基準にしている「二次的作品から原作品の表現上の本質的特徴を直接感得できるか」というあたりが、抽象的で、理解が難しいです。 もっとわかりやすく書いていただければ助かるのですが…

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

権利侵害の可能性はあります。 あなたの抜き書きした箇所が全くの事実なのか、原作者が事実をもとに 創作したものか、原作者自身にしかわからないからです。 こういう場合どうするか? 1.故人の情報を他からも入手、取材しその論文に拠らない客観的事実   であったことを確認する。 2.論文作者に許可を取る。 3.抜き書きした部分を、自分の筆の力で創作し直す。 です。 私なら3.です。 小説を書くってそういう事なはずですから。

papabond
質問者

補足

ありがとうございます。 論文ですから、出典が明示してあり後追い取材も可能ではありますが、さすがに範囲が広くて、大変です。 故人の言葉とかは、後追い取材不能な部分も多いです。 確かに、「抜き書きした部分を、自分の筆の力で創作し直す。」 と言う事は大事でしょう。 私も多くの部分では創作し直しています。 しかし、実在した人物がモデルですから、その人物が実際言ったらしい言葉を、いくつかはどうしても直接使いたいのです。 その場合、引用になるのでしょうか? 引用と言うのは小説のような、フィクションにおいては想定されていないと思うのですが… 基準はやはり、引用したものが事実か?創作か?ではなく、引用した量とかでもなく、「既存著作物の表現形式上の本質的な特長を直接感得させない、創造性のある作品」かどうかではないかと思うのですがいかがでしょうか?

  • nagoyakko
  • ベストアンサー率49% (184/369)
回答No.1

だれでも思いつきそうな内容なら 著作物ではない気がしますが、 正式な判断を専門家から 聞きたければ 市民のための著作権講座 を 受講して講師に聞く  (参加費無料) http://www.cric.or.jp/seminar/seminar.html#04 あるいは 「著作権テレホンガイド」(電話相談) TEL(03)5353-6922 http://www.cric.or.jp/office/soudan.html ※受付時間 10:00~12:00 13:00~16:00(土日、祝日を除く) でお聞きになってみてはいかがでしょうか。

papabond
質問者

補足

ありがとうございます。 著作権講座は近くでやっていないので、行く事が出来ないと思います。 テレホンガイドはとりあえず電話してみます。 ネットで調べましたが、このようなケースに関する具体例が乏しくて… 今回の件は、創作されたキャラクターのと違い、実在した人物です。 論文は、著者が調べたその人物に関する事実関係が中心です。 取材や伝聞、他の著作物の引用などが中心で、主観的な解釈は極力避けてあるような論文です。 歴史上の著名人物でしたら、広く研究が行われ、事実関係も多方面から収集できるのでしょうが、この人物はまだ研究が進んでおらず、小説の中に取り入れるべき事実関係の多くをこの論文から収集したのは事実です。 実在の人物をモデルにして小説を書く場合、事実関係の収集は避ける事が出来ません。 もし、論文など、他人が収集した事実関係や、伝聞情報を一切使えないとなると、実在の人物をモデルに小説を書く事が非常に難しくなってしまうと思うのです。 一般的法解釈では、「原作を利用して作成された作品で、著作物を改変し創作性が認められ、原作の本質的特徴を失っている作品は別個の著作物」とみなされるそうです。 私のケースでは著作者が調べた事実関係を引用して、本質的特徴の違う作品の中に組み込んでいるわけです。 創造性のあるなしはここで判断は出来ないと思いますので、仮に、「著作者が自らの取材に加え、他著作物を利用して制作された作品で、著作者が調べた事実関係を自らの著作物の中に組み込み、他著作物の本質的特徴と異なる創造性のある作品」を執筆した場合、どのような問題があるのかが疑問です。

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