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参考文献の著作権上問題
今、わたしは、小論文を書いているのですが、少し困ったことがあります。それは、参考文献についてです。 他の著作物を読んでいると、共感してしまい、いざ自分の小論文を書こうとすると、同じような内容(ただし、表現はひとつも引用していません。)になってしまうことがあります。(もちろん、故意ではありません。その著作物の素晴らしさに共感してしまうのです) 表現(言葉づかい)がすべて異なれば、内容的に同じでも、「参考文献」と表記すれば問題ないのでしょうか?ご存知の方、いらっしゃいましたら、ご指導くださいませ。
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「小論文」の分やが不明ですか゛.自然現象や報道などの実際にあった物事等の場合には.著作権の保護の対象外です。したがって.同じような内容になっても著作権法では保護していません。 ただ注意点として.特許として「該当の描く方法」が成立している場合には.特許により保護されている関係上法的問題が発生します(昔は子の手の特許がなかったのですが.最近販売方法の特許とかが成立するようになってしまったので。現在表現方法を発明とする特許が存在するかどうかは知りません)。 「内容」に創作が含まれる場合には.創作の権利の侵害になる場合があります。しかし.類似の内容が他にあれば創作とはならないので.著作権法では保護しません(誰かの映画で登場人物の人数が創作であると主張したが退けられた判決があるはず。探してみてください)。過去の回答で小説の「設定を使用した場合には.ほとんど著作権の侵害とはならない」旨の内容がありますので探してください。 「同じような内容」を他の複数の著者が描いているか.あるいは.既に著作権が切れている人の著作(例.平家物語...)にあるか.が侵害となるかならないか.の分かれ目です。 現代の方々は学校教育とマスメディアで徹底的に教育された結果.「良い」と感じる内容は大体同じような内容になってしまっているのです。同じような内容になったとしても.誰もが書いて同じ内容になってしまう内容では「創作」とは呼べませんから。 >いのでしょうか? 不充分です。書いた文章の中で「どこからどこまでを参考にしたか」という範囲を明記しておくこと。 法律の世界では.「弁護市買いの上位にある人のわがままがまかり通る」世界なので.逆の結論になる場合があります。 一例としては.「本人が直接行ったという証拠が内限り処罰してはならない。各台解釈をしてはならない」という減速があります。しかし.先日の仙台高裁の判決では「このような(状況証拠)から被告の犯行は明らかである」として.推定を行うという刑法の原則を守らない判決が出ていますから。 同じような内容に関する質問が今日出ていましたのでそちらも参考にしてください。