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ちょっと難しい?参考文献、著作権について
参考文献、著作権について教えてください。 小説の巻末に参考文献として多数の著書(タイトル)が記されていることがあります。 たとえば私が最近読んだ「感染症」を取り扱った話では、ざっと20から30くらいの本が載っていました。 しかし、その小説本文には、それらの学術書、専門書の引用と思われる部分、それとわかる部分はなく、ただ巻末にタイトルが表記されているのみでした。 もしこの作者が一から感染症に関する知識を身につけていったのだとすれば、当然それら参考文献にある知識を小説本文内に使用したと思われますが、これは剽窃などといった行為に当たらないのでしょうか(許諾をとっていないとして、の話になってしまいますけれど・・・・・・)。 その参考文献の題は明らかにできませんが、種類は幅広く、初心者向けから専門家向け(に見える)本もあります。 質問をまとめると、 (1)本から得た知識を自身の中で体系化し、自身の言葉でそれを営利目的の著作物に記す(方々から許諾を得ることなく出版する)ことは「剽窃」にあたるのか。 著作権の引用に関する項目で、「改変」は禁止されているとありますが、そこにある知識を自分の言葉で語るというのが、もう「改変」では?と思ってしまいます。 それとも引用という形をとりながら字句を変えるのがいけないのでしょうか。 よくわかりません。 また、初心者向けの本には、調べれば誰にでもわかるようなことも多分に書かれていると思いますが、 (2)その本に載っているのが、過去に報道されたり、ネット上で公開されたりした厳然たる「事実」であった場合、それを自身の言葉で営利目的の著作物に記す(方々から許諾を得ることなく出版する)ときには、参考文献として巻末に載せるのが妥当なのか。その場合、どの本文のどこにその知識を使ったか書く必要はないのか。 たとえばいくつかの新聞から得た情報を基に書かれた本(○○の歴史みたいな)があって、その数年後、その本に書かれていることを基にした小説が世に出されたとします。取り扱われているのは同じ「事実」ですが、後者は前者の内容を参考にしているわけで、その場合著作権や引用なんかのルールはどうなるのでしょう。 私の読んだ本には「引用とわかる部分がなかった」ことを念頭に答えていただけるとありがたいです。 どうもそこらへんの出版物のルールというか、「書物から得た知識の使い方」がわからないのです。 結局私の読んだ本がルール的に、現代において、「あり」なのか「なし」なのかも知りたいです。 詳しい方いれば、ぜひご教授ください。よろしくお願いします。
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