• 締切済み

絵本の著作権

学校の卒論で絵本の気になった部分(作者は存命)をその絵も含めて論文に引用しようと思っているのですが、参考文献を記入するだけでいいのでしょうか? 著作権についてはよく分からないので教えてください!

みんなの回答

  • monnkiti
  • ベストアンサー率18% (54/285)
回答No.2

評論による引用の一形態になると思うので、タイトル・出版社名をしるせば問題はありません。 無論、引用にも程度があるので 図書館に行って、著作権法の本を一読することをオススメします。

回答No.1

まず、卒論の中で絵本の一部を使用するということですので、著作権法上の「引用」(第32条第1項)の範囲であると思われます。 引用した著作物に対しては、第48条で著作物の出所を明示を義務付けています。 その基準は「その複製又は利用の様態に応じ合理的と認められる方法及び程度により明示しなければならない。」とされています。また、同条第2項では「著作者名が明らかな場合(○○文学全集など)や無名の場合を除き著作者名を示さなければならない。」とされています。 結局、論文中に注釈を付けて欄外などに絵本のタイトル、著作者、発行元程度を記載すれば問題無いと思います。

baxtukuman
質問者

お礼

ありがとうございました そこまで神経質になる必要はないということですね

関連するQ&A

専門家に質問してみよう