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出版物の著作権とは、?
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図や写真の場合、引用として認められない場合があるようです。これは個別に確認した方が良さそうです。僕は、日立デジタル平凡社に確認し、図の「引用」についての基準を確認しました。

まず、純粋に「紹介」するだけなら著作権の侵害にはなりません。ただし、あまりにも非常識にこき下ろしたような紹介は、著作権じゃなくて営業妨害とか人権侵害なんとか、そっちに引っかかる可能性がありますけど。 それから「引用」の場合も似たようなもので、内容が公正であり、報道、批評、研究なんかの目的として正当な範囲内(つまり誰が見ても常識を逸脱していない範囲)であれば中身を引用してもOKです。 詳しいことは参考資料(gooですが)の法律サーチで調べてみてください。 一番上の段の「目的別」という項目のところに「法律」があります。
- 参考URL:
- http://www.goo.ne.jp/
- supersonic
- ベストアンサー率52% (57/109)
タイトル、作者名を明記すること、ともに、引用しなければ、十分に理解してもらえないなどの、十分な理由があること、また、引用部分がメインではなく、引用した上で自分の主張を論じることが、メインになっていること、が条件だと思います。 小林よしのり氏の漫画を、転載した論文が、漫画の絵を転載するのは、引用か、著作権侵害か、という裁判に関する記事で、そのような内容のことを読みました。
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