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著作権について
著作権があっても作品を自由に使える場合について調べているのですが、あるサイトで次の4つ記述されていたのですがこの他にも自由に使える場合はあるのでしょうか? 1.私的だけに使用する場合。2.先生が学校の授業で使用するために他人の作品をコピーしてみんなに配るような場合。3.学校の学芸会や文化祭で、演劇を上映する場合。(入場料をとったり出演者に出演料を払う場合には許可をとらなければならない)。4.目の不自由な人のために、小説などを点字に訳す場合。
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厳密にいうとその4つもすべて「自由に使える」には当てはまりません。 http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_2_qa.html http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_3_qa.html また法律的な質問をするのであれば「自由」というのがちょっと曖昧な表現だと思えます。 「自由」=「使用許諾なしに」 に訂正すると(mos21さんの考える「自由」とは違うかも知れませんが)より的確なアドバイスがもらえるのではないかと。 「使用許諾なしに」とするのであれば適切な方法を用いた「引用」であれば許諾はいりません。
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- PAPA0427
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回答No.1
というか、ご質問にあるケースでも著作権を持つ人が禁止していたら全部ダメですよ。 暗黙の了解と言うことで、ご質問のケースは許容されている場合もあります。 ですから、著作権者が自由に使っていいです。と宣言してればなんでもアリです。