- ベストアンサー
- 暇なときにでも
二次著作物著作権者に無断で
漫画や小説、イラスト等の二次著作物、いわゆる同人作品は恐らく原作者の許可を得ずに、また、原作者が依然として権利を保有しているものを無断で作成しているものが多いと思いますが、これらの二次著作物を第三者が勝手にコピーして配布や対価を得ての販売を行った場合、二次著作権者が裁判で勝利すると考えられますか?実際にあった、つまり判例はあるのでしょうか?
- sainte
- お礼率16% (79/482)
- 回答数2
- 閲覧数270
- ありがとう数2
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
- 回答No.2
- InfiniteLoop
- ベストアンサー率71% (658/918)
○二次著作権者が裁判で勝利すると考えられますか? 理論的には勝つでしょう。許可を得ない二次的著作物でも著作権自体が発生しないわけではないので、その複製は著作権侵害です。二次的著作物の著作権者は原著作権者との関係では今度は著作権侵害を問われる可能性はありますが、それは二次的著作物を複製した人とは関係のない、また別の話です。 実際の判例はないと思います。
関連するQ&A
- 著作権を侵害している著作物の引用は違法でしょうか?
著作権を侵害している著作物(例えば一次創作者に許諾をとっていない二次創作物など)の引用は違法でしょうか? 参考になる条項や判例などがもしあったら、併せて教えていただけると嬉しいです _ _ よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 著作権を侵害した著作物に著作権はあるか。
題の通りです。例えば「月刊あはは」に書いてあった文章を「週刊いひひ」が無断で一ページ掲載した場合、「週刊いひひ」には、著作権は存在するのですか?(無断で掲載したページ以外についても)あとその「週刊いひひ」が無断で掲載した一ページを「日刊うふふ」が無断で掲載した場合どうなるのでしょうか?また「週刊いひひ」が無断で掲載した以外のページを「秒刊えへへ」が無断で掲載した場合はそうなるのでしょうか? ※ここに登場する名前はフィクションです。 あと、DVDコピーのやり方などを書いている、間接的に著作権を侵害している著作物にも著作権はあるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 絵画の著作権について
著作権について質問します。 絵画の場合、下記の事例はどうなりますでしょうか。 事例A 1、一次著作権者である原作者のキャラクターを 第三者に公衆送信させる目的のために、手書きで紙に模写した。 2、その著作物を姉に公衆送信してよいとした上で譲渡した。 3、姉がそれをインターネット上にアップした。 事例B 1、一次著作権者である原作者のキャラクターを 私的利用(条文の家庭内においての文言部分です)のために手書きで紙に模写した。 2、著作物を姉に公衆送信してよいとした上で譲渡した。 3、姉がそれをインターネット上にアップした。 原作者は事例Aと事例Bの 第2者(模写した者)、第3者(姉)に対してどういった警告や注意を促せるのでしょうか。どちらのパターンも、原作者からの複製、2次著作物の許可をもらっていないものとします。 2次的著作物にも合法でも違法でも著作権は発生することも絡めて説明していただけると幸いです。 また、模写したものには著作権は発生するのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
その他の回答 (1)
- 回答No.1
- applenote
- ベストアンサー率47% (200/420)
二次的著作物と認められたら基本負けでしょう。 勝つには二次的著作物ではないと判断されること か 二次的著作物だが販売から一定期間経っており、見逃していた期間が長いから暗黙のうちに容認していたと判断されるか 親告罪は発覚後半年以上経ったら民事訴訟できませんしね。二次的著作物ではないけど暗黙のうちに了解していたと判断された判例は呼んだことある。というか同人誌がはたして二次的著作物、翻案として訴えられるのかどうか 実際ドラえもん同人志もポケモン同人誌も「複製権」侵害で訴えられてるんだよね。翻案してできたものを二次的著作物というけど、これら同人志はただの複製物としての事件にされている。
関連するQ&A
- 著作権について
著作権について 質問させてもらいます。 久し振りに、イラストを描きたいなと 没頭して楽しく充実した時間を送りました そのとき、友人から あるサイトでアイコンを同人(?)画に していたら その使用されていたアイコンの イラストを描いた人から 通報が来たみたいです。 その話をきき、わたしも それは無断で使ってはいけないと 指摘し納得してくれましたが その同人画は、アニメの原作で 使われている絵を 自分で描いたものになるんですよね。 と、言うことは同人画を描いている人も 同じ違法だと思うんですが これは、違法にならないんですか? そのキャラを産み出したのは 原作者さんや、キャラクターデザイン などの人達の特権だと 思うんですが‥
- ベストアンサー
- 絵画・イラスト・デザイン
- 著作物に著作権が付与される瞬間
著作権は、 特許権、実用新案権、商標権、意匠権といった他の知的財産権と異なり、 その権利取得に申請・登録を要さず、著作物に対して自動的に与えられる権利であると認識しています。 ここでいう著作物に自動的に著作権が付与される瞬間は、いつになるのでしょうか? 例えばエッセイの場合、 テレビや本として発表されれば著作物なのでしょうが、 ミクシーなどの閉じられた世界での公表の場合はどうなのか、 個人的なウェブサイトで誰でも閲覧できるサイトにアップした場合にはどうか(リンクが張られているかどうかも関係?)、 それとも、ノートやパソコンに書いた時点で成立するのか、その場合、他人に無断で使用されない権利はどのように担保・判断するのか、 といった疑問があります。 ご存じの方、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 著作権は判例法?
先日、著作権について伺った後に気になったのですが、著作権は判例法なのでしょうか。判例法とは、条文に書かれているから=条例を読む限り常識的にはこう考えられるからYes/Noではなく、実際の判決でアウトだったのでNo、判決では問題ないとされたのでYesというものだと認識しています。つまり先日違法ダウンロードに罰則がつきましたが、当方が知る限り単純ダウンロードによる検挙は今のところないので、「著作物をそれと知りながら著作権者の承認なくダウンロードすることは違法」なのではなく「著作物をそれと知りながら著作権者の承認なくダウンロードすることは違法の可能性が高い」ということなのでしょうか。 また一般的な同人誌などは、権利者が「承認」しているのではなく「周知」しているが黙認されている状態だと思うのですが、この場合「同人誌制作者は(親告がないだけで)犯罪行為を犯している」と言われてしまうのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- アニメの著作権者はだれか
売られている公式のアニメグッズは誰と取引して許可を得たのか気になりました。 アニメキャラクターを合法的に使用する際などに著作権者から許可が必要らしいですが、アニメキャラの著作権者とは何を指すのですか。 アニメ制作会社ですか、プロデュース会社ですか、原作者ですか? 原作者から派生したオリジナルアニメの場合や、 原作者無しのオリジナルアニメだとした場合は何が著作権者になりますか。
- ベストアンサー
- アニメ・声優
- 著作物の複製
教えて!goo チャレンジの公式ブログ(http://blog.goo.ne.jp/oshiete100/e/c56662f222f3460c070197eed5312903)にトラックバックされていたブログです。 http://d.hatena.ne.jp/dangerous1192/20050228 さて、「教えて!goo」の利用規約第14条4には、「投稿内容の著作権は、当社に帰属します。(以下略)」と決められています。 ということは、このサイトに投稿された質問を、当該質問が著作物であれば、NTTレゾナント社に無断で複製することはできません。 最高裁判例によれば、著作物の複製とは、「既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製すること」です(昭和53年9月7日最高裁第一小法廷判決)。 そして、上記のブログで掲載されている写真は、教えて!goo(OKWeb)に投稿され、NTTレゾナントないしOKWeb が著作権を有する「既存の著作物」に依拠して作成されたものであり、しかも、「該著作物の内容及び形式を覚知させるに足りるもの」です。 従いまして、著作物である文章の写真をNTTレゾナントないしOKWebに無断でサイト上に掲載する行為は、複製権(著作権法第21条)の侵害であるとしか思えません(尤も、公式ブログをROMしていると、利用規約第13条の規定にも関わらず、ブログで宣伝してくれることに狂喜乱舞しているようですが)。 さて、複製権の侵害に関して刑事事件にするには著作権者の告訴が必要であり(著作権法第123条第1項)、第三者には民事上の原告適格もありませんが、そこはおいておくとして、 「著作権がサイト運営者にあるサイト内の投稿文章を写真に撮影し、当該写真を、サイト運営者には無断で自分のホームページに掲載する行為」は、複製権の侵害になるとしか考えられないのですが、如何でしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 著作権の取り交わしとして必要なアイテムは?
著作権の取り交わしとして必要なアイテムは? A社 XXシステムを自社で開発して所有権、著作権を保有、自社にて使用している。 B社 A社所有のXXシステムを第三者へ販売したいと考えている。 前提:・利害を無視(対価は考慮しない) ・XXシステムのソースを販売先に応じてソースを改修しないと利用できない。 二次著作物は都度許可をえない。 ・B社はパッケージソフトとして売る。 ・A社は使用は継続するため譲渡はしない。(所有継続) ・A社はいかなる責任はもちたくない 著作権の取扱に絞るとどのような契約をしていけば可能か? B社はA社から何を許諾受ければよいのか? 発想を変えて、A社が所有を手放すと容易ですが、あくまでも前提は所有でお願いします。 アドバイスお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 著作権 みなし侵害に関して
こんにちは 著作権のことを調べていたのですが、よく分からない点があります。 みなし侵害についてです。 アニメや映画、テレビ番組などの映像を無断で使用したMAD動画や、版権元に許可を得ずに作成した同人誌があるとします。 これはもちろん著作権を侵害していることになりますよね? そして、そのMAD動画や同人誌を、これらの製作者に許可を得ず無断でどこかのサイトにアップロードした場合、これはみなし侵害に該当するということですよね? しかし、この場合は直接、著作権の侵害をしていることにはならないということですが、なぜ直接著作権の侵害をしていることにならないのでしょう? 他人のものを勝手に使っていることには変わりないと思うのですが…。 窃盗犯が盗んだものを盗んでも窃盗していることに変わりはありませんよね? 私が著作物の厳密な定義をよく理解していないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 著作権につきまして。
著作権につきまして。 個人的にYouTubeが好きで、毎晩のように閲覧して楽しんでおります。 面白そうな動画を探していますと、この方の動画が目につき、気になっていました。 ネットを見ますと、他人が著作権を有する曲をピアノで披露してYouTube収入や演奏料を得ているようです。 https://www.youtube.com/c/ハラミちゃん-haramipiano そこで疑問なのですが、実際に著作権者の許可を得ての動画投稿なのでしょうか? 素人考えてですが、許可も得ずに自分の収入のために他人の著作物を利用することは違法ではないのでしょうか? もし無断での行為なら、いささか納得が行かないと思っております。 詳しい方がおらるましたらご指導くださいませ。
- 締切済み
- その他(法律)
- 二次創作物の著作権帰属について
閲覧ありがとうございます。 私は劇団に所属していて、来春にとある物語の台本を製作し上演することになっていました。 物語の原作者の方には、台本を二次創作すること、その台本で私たちが上演することについて許可を頂き製作していました。 ところが、団員同士のすれ違いから台本製作者が劇団に顔を出さなくなり、現在出来上がっている台本で上演すること・台本を一部改定して利用することを禁止しました。 向こうの主張としては、この台本は団員でベース案を練ってつくったものだが、台本の形に仕上げた私(台本製作者)に著作権が発生する。この台本は著作権によって守られている。 禁止事項を無視した場合、公の場で争うと言ってきました。 私の見解としては、いくら原作者に許可をいただいてとしても、台本を製作しても著作権は台本製作者ではなく原作者側にある。 台本に使われているネタなどは全部台本製作者ひとりが考えたのではないので、この主張は認められないと考えているのですが、いかがでしょうか。 みなさまの考えをお聞かせ下さい。
- 締切済み
- その他(学問・教育)
- 著作権について
こんにちは、著作権についてご質問します。 A会社でT社長の著作物Pという著作権商品(ソフト)Dを扱っていましたがA会社の業績が悪くなり、A会社を休業にしB会社を設立 B会社には100%の株を保有しましたS社長が就任(元々はA会社の社員) もちろんSは名義だけの社長で 裏でB会社を経営しているのはT(TはB会社とは登記上無関係) 中小企業ではこのようなカタチはよくあるとは思うのですが、 この場合、Tの著作物DはB会社で販売できるのでしょうか? 現在Tが営業を行いB会社の名刺で著作物Dを販売しています。 もちろん販売した著作物DはB会社の売り上げになります。 この状態で5年ほど経っており 帳面上では著作物DはB会社が販売しているカタチになっています。 上記の場合、著作物Dの著作権はTになりますか?B会社になりますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
質問者からの補足
私の書き方に問題があり、齟齬が生じたようです。申し訳ありません。 原作者であり著作権を保持しているAがいる作品を題材にした一般人のBが勝手に同人作品を作り、販売していました。それを購入した別の一般人Cがコピーし、インターネットで配布したり、同人商品取り扱い店に置かないまでも、インターネットオークション等で販売しました。 これを知ったBがCを訴えた場合の話で二次的著作権者のBは勝てそうかどうかです。 ここでAは同人作品の存在を知らなかった、や、知っていたが知名度向上を期待して、もしくはファンサービスとして黙認していると仮定します。