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著作権、肖像権侵害について。

先日、私がフェイスブックに(私の写っている)写真を全体公開でアップしたところ、その写真を同僚が私の許可なく、ツイッターでアップしました。同僚のツイッターアカウントは鍵つき(同僚が許可した人しか見れない)アカウントで、フォロワーも20人も居ないくらいです。ですが、私の写真がそのツイッターアカウントから、私の知らない人にまで、どんどん広がるかと思うと不安です。私が友達の二人だけが写っている写真なのですが、私たちの肖像権、著作権が侵害されかねません。なにより、私の許可なくアップした友人に腹が立ちます。 この場合、 (1)肖像権、著作権侵害で民事訴訟を起こせますか? (2)訴訟で、写真付きツイートの削除の他、損害賠償を請求できますか? (3)損害賠償は請求できなくても、写真付きツイートの削除と、訴訟に掛かった費用は請求できますか? (4)警察に被害届を出せば取り扱ってくれますか? 回答をよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Harry721
  • ベストアンサー率36% (690/1870)
回答No.5

多くの方が、あなたがFBですでに公開しているのだから、すでに肖像権、著作権はないと言っていますが、それは間違っています。 たとえば新聞社のホームページに載った写真を他の人が自分のブログに転載してもいいのか。 これはだめですね。 たぶんどこのホームページにでも、「文章や画像の無断転載を禁ず」と書かれています。 公開されているかどうかが問題ではなく、それぞれの文章や画像には著作権が存在します。 ですからあなたに著作権がある写真をFBから勝手に転載することは著作権法違反になります。 肖像権は多少微妙で、すでに公開されているものだからいいじゃないかという判断もあります。 そのため、最近のテレビ局は番組のホームページで出演者の写真を載せないところがあります。所属プロダクションが肖像権の管理を厳しくしているからです。 あなたの友人はどういう意図であなたの写真を掲載されたのでしょうか。 それがあなたを誹謗中傷する目的であれば、名誉毀損で訴えることもできるでしょう。 しかし、ただ写真を載せただけで、それも「私の仲のいい友達を紹介します」というたぐいのもであれば、悪意は証明できないでしょう。 具他的な被害を立証できますか。 警察はこの程度では取り締まれせん。 これによってストーカーが発生し、あなたが襲われたくらいのインパクトが必要です。 本来、友人間では訴訟などやっても時間の無駄です。 単に文句を言って、削除してもらうことはできないのですか。 もしも弁護士に相談しても、和解を勧めるでしょう。 怒り心頭に発し、我を失われているようですが、少し冷静になって考えて下さい。

その他の回答 (4)

  • lunatism
  • ベストアンサー率33% (197/594)
回答No.4

「全体に公開」の時点で、全世界の人がその写真を見られます。 なので、既に知らない人にまで広がっていますので、下記の心配は不要です。 >私の写真がそのツイッターアカウントから、私の知らない人にまで、どんどん広がるかと思うと不安です。 (1)勝訴は無理 (2)勝訴は無理 (3)敗訴するので無理 (4)無理 まず、写真の公開範囲を変更し、同僚に頭を下げて、ツイートを削除してもらいましょう。 でも、ご自分で公開した写真は、ネットのどこに残っているかは、分かりませんが・・・

回答No.3

1>無理 だってすでに貴方がUPしたのが最初だから。 2>上記が無理だから無理 当たり屋に近いね 3>だから、貴方があげた写真が最初でしょ? 4>全く?隠し撮りじゃないんだから。 貴方の意見がまかり通るなら、そこらじゅうに顔写真をばら撒き しばらくたってから、Google画像検索で引っかかったところに全部銭を請求すれば まかりとおる、詐欺事件を認証することになりますね。 そもそも警告無しでいきなり賠償金なんて、弁護士もあきれますわ。

回答No.2

>(1)肖像権、著作権侵害で民事訴訟を起こせますか? 訴えを起こす事は可能ですが、貴方自身が「写真を全体公開でアップした」ので、ほぼ確実に貴方が敗訴します。 >(2)訴訟で、写真付きツイートの削除の他、損害賠償を請求できますか? 賠償を請求する事は可能ですが、相手は請求に応じないでしょうし、賠償請求訴訟を起こしても敗訴するでしょう。 >(3)損害賠償は請求できなくても、写真付きツイートの削除と、訴訟に掛かった費用は請求できますか? ツイッター指定の非常に面倒な手続きを踏めば、相手のツイッターアカウントを凍結して貰えます。 なお、訴訟費用は、普通は「敗訴した側の負担」になりますから、確実に敗訴するであろう貴方が負担する事になります。 >(4)警察に被害届を出せば取り扱ってくれますか? 警察は、法律で「絶対に民事事件に介入してはいけません」と厳格に決められているので、話は聞いてくれますが、話を聞くだけで、何もしません。被害届の受理もしてくれません。 貴方が「一般に公開」した段階で、その写真について「貴方自身が全世界で自由に利用してよいと意志表示したとみなされる」ので、今更、何やっても勝てません。一般公開した段階で「もう何もできない」です。 写真を一般公開するのは、駅前の人通りの多い場所に写真を山積みにして「ご自由にお持ち帰り下さい」と書いて貼っておくのと同じなのです。持ち帰られてしまった写真は、どう利用されても文句が言えません。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

私の個人的意見ですが、すでにあなたが公開している写真について、肖像権で訴えるのは無理があるような気がします。

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