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著作権侵害の罰則について
著作権侵害について以下のような罰則がありますが、 ・著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者に、 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する ・法人の代表者、または使用人、その他従業者が著作権侵害行為をしたときは、 行為者を罰するほか、その法人に対して3億円以下の罰金刑を科する 罰金というのは、国に支払われるものだと思いますが、 なぜ、侵害を受けた著作者は、再度、損害賠償の訴訟を起こさなければならないのでしょうか。 侵害を受けた著作者が、訴訟ではなく告訴する意味は何でしょうか? 罰するといっても・・・ 例えば、国の補助金を受給している法人が著作権侵害をしたとして(あくまでも仮にです)、 国に罰金を支払っても、再度、補助金となって戻ってくる仕組みが考えられます。 気にしなければ、悩まなくても済むのですが、気になってしまって... ご回答よろしくお願いいたします。
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- cypress2012
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お礼
刑事訴訟と民事訴訟があることを、理解いたしました。 ありがとうございます。 自分の利益を守るためだけならば、民事訴訟ということで、著作権法違反(犯罪)として社会的制裁を与えるためには、刑事訴訟を起こすということになるようですね。 補助金の例えは、今一つでした。何となく、罰則を科しても法人の場合あまり痛手はないのではないかと思えただけです。 ただ、社会的な信頼を失うということが大きな痛手となるでしょう。