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公衆送信権侵害の罰則について
ウェブサイト上に市販のゲームソフトなどをアップロードして逮捕された場合、 罰則は10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方 という記事をよく目にしますが、公衆送信権侵害の罰則は、 著作権法のどこに書いてあるのでしょうか。 著作権法第8章の「罰則」で、 10年以下の懲役1,000万円以下の罰金は第119条に記載されていますが、 ここには公衆送信権の第23条という言葉が出てこないのです。
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ウェブサイト上に市販のゲームソフトなどをアップロードして逮捕された場合、 罰則は10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方 という記事をよく目にしますが、公衆送信権侵害の罰則は、 著作権法のどこに書いてあるのでしょうか。 著作権法第8章の「罰則」で、 10年以下の懲役1,000万円以下の罰金は第119条に記載されていますが、 ここには公衆送信権の第23条という言葉が出てこないのです。
お礼
よくわかりました。 丁寧に教えてくださりありがとうございました。