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公衆送信権侵害の罰則について
ウェブサイト上に市販のゲームソフトなどをアップロードして逮捕された場合、 罰則は10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方 という記事をよく目にしますが、公衆送信権侵害の罰則は、 著作権法のどこに書いてあるのでしょうか。 著作権法第8章の「罰則」で、 10年以下の懲役1,000万円以下の罰金は第119条に記載されていますが、 ここには公衆送信権の第23条という言葉が出てこないのです。
- graycat222
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公衆送信権も著作権のひとつ。だから119条の罰則でいいのです。第17条を読んでわかる通り著作権とは第二十一条から第二十八条までに規定する権利 支分権といわれる複数の権利で構成されています。
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お礼
よくわかりました。 丁寧に教えてくださりありがとうございました。