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法律の罰則
法律の罰則なんですが、よく、「1年以下の懲役(または拘禁刑)または100万円以下の罰金」とありますが、この懲役か罰金というのは、被告が選択出来るのでしょうか?例えば、100万円の罰金を払えば懲役は課されないのでしょうか?
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こんにちは 懲役か罰金の選択は、被告が行うことは出来ません。懲役か罰金の選択は、裁判所が行うことになります。 懲役と罰金は、刑罰の重さの違いがあります。懲役は、一定期間の自由を剥奪する刑罰であり、罰金は、一定の金銭を納付させる刑罰です。 裁判所は、犯行の態様や被告人の性格・経歴・経済状況等の諸事情を考慮して、懲役か罰金のいずれがより適切かを判断します。 例えば、犯行が重大で、再犯の可能性が高いと判断された場合、裁判所は懲役を選択する可能性が高いでしょう。また、犯行が軽微で、被告人の経済状況が悪いと判断された場合、裁判所は罰金を選択する可能性が高いでしょう。 したがって、100万円の罰金を払えば懲役は課されないとは限りません。裁判所が懲役を選択した場合、被告人は罰金を払っても懲役を受けることになるでしょう。
お礼