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法律について
殺人はこれをしてはいけない。という法律はなくて、 殺人をしたものは懲役○年または○円以下の罰金に処する。ですよね。 「懲役○年または○円以下の罰金に処する」を覚悟すれば殺人は禁止されていない。 では 放送法64条 〇〇した人はNHKと契約しなければならない。 違反しました。罰則を慎んでお受けします。 罰則はないですね。ではこれで終わりです。 とはならないですか?
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- seble
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禁止したって、刑罰がなければ屁でもありませんから、刑罰を科す事が禁止の実効性を意味し、つまり禁止している事を意味するのです。 で、刑罰が無い場合でも刑事事件と民事事件で違ってきます。 罰則が無い以上、刑務所へ入ったり罰金払ったり(前科になります)する事はありませんが、違法である事に違いはないので、それを根拠に料金請求や民法の不法行為として損害賠償請求が可能になります。 で、法律を根拠に払う義務が明確にありますので、ほとんどの民事裁判で負けてしまいす。めちゃくちゃ。 で、深夜の映画館にはチャイナドレスでどぞ。ww で、ええっと、、閑話休題。zzz
放送法64条は、それで終わりです。 罰則がないのだから、契約しなくても 逮捕されないし、刑務所いくこともない。 契約しなければならないのだから、契約して終わり。 それでも契約しない。 ↓ 逮捕・送検などない。 受信料については、裁判で負ければ払わないといけない。 契約は、しないとダメだけど 契約は、局側が勝手に契約書送りつけただけでは 成立せず、また 局が裁判を起こしただけでは成立しない。 ※自動的に契約は、成立しない。 ここを不服として、局は 支払いの義務化を狙ってるらしいですが 大口を相手に裁判しまくっていて 一つ一つ勝訴をもらい、支払いをしてもらってる。 ホテル全室にテレビがあるのだから 全部視聴料を払ってくれ! ↓ 裁判に勝つ。 ↓ 何億円か?・・・もらう。 局が敗訴すれば、そこで終わりだし 罰則がないので、契約については終わるけど 裁判になり、負けると受信料の支払いを命じられる。 局が裁判しないとなると、そこで終わり。 放送法64条は テレビを買ったら、視聴料を支払う義務を負う とはしていなく そこが なんだか頭のいい法律 と思います。 殺人は 最も重い人権侵害 と思います。 法律だけじゃなくて、憲法も含め検討されてください。
殺人罪に罰金でチャラなんてありません
- N5200model05
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日本国憲法第三十一条に、 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 とあります。 人を殺すというのは、死刑によるものや緊急避難、正当防衛など限られた場合以外は、法律の定める手続きによらず生命を奪うこととなりますから、禁止されていることになります。
- aokii
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殺人はこれをしてはいけない。という法律があると、死刑を実行できません。 「懲役○年または○円以下の罰金に処する」を覚悟すれば殺人は禁止されていません。 放送法64条 テレビを設置した者はNHKと契約しなければならない。 違反すれば、必ず裁判で負けて、受信料を払わされます。それが最低限の罰則です。
補足
>死刑を実行できません。 なら執行した刑務官は懲役や罰金を払うのですか? ここで言う「殺人」には含まれないのではないですか? 罰則がないのになぜ裁判で負けるのでしょう?
お礼
チャイナドレスっと。。。¢(ーー;メモシトク・・・