• 締切済み

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

廃棄物の処理及び清掃に関する法律におきまして、下記の条項によりまして警察にて事情聴取を受け 検察へ書類が送付されました。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十六条  何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。 第二十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 十四  第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者 引越しのため、古着・廃プラスチック・古本等約16kg処分に困り廃棄致しました。 その罰金が1kg約1万円となり、16万円の罰金命令になりましたが、罰金には分割が可能なのでしょうか。ご指導願えれば幸甚です。

みんなの回答

  • kotiqsai
  • ベストアンサー率23% (10/43)
回答No.3

URLは法務省のホームページです。 Q&Aにあるとおりで、罰金を支払わないと強制執行・労役となります。労役は1日拘束で5000円。 1ヶ月自由を奪われるよりは、完納するほうが人生にとってベターかと思います。

参考URL:
http://www.kensatsu.go.jp/qa/qa4.htm#top
  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.2

罰金の分割払いはありません。 ホント正規の手段で処分していれば数千円程度で処分できたのにねえ。 自治体によっては清掃工場持ち込みで数千円とかなのにね。 (自治体によってはかなり差が有るけど) 「ばれなきゃいいや、ばれなきゃタダだし」で放棄したんだとはおもいますけどね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

罰金は原則支払期日までに全額納付です。 通常は分割を認めるなどのことはしていません。 どうしても払えないということであれば、相談して下さい。 #ちゃんと規則どおりに処分施設で処分していれば断然安い金額で処分できたのに.. #(厳密な金額は自治体で異なる。某自治体では1kg当たり5~6円ですよ....)

関連するQ&A

  • 廃棄物処理法違反の罰金について

    私は法人(茶業)の代表者をしています。今年、私の父(78)が自分所有の休耕田で法人のごみ(ポリエチレン袋・アルミ袋・段ボール・消毒のプラスチックボトル等)を軽トラ1杯分(約50kg)を燃やしてしまい、廃棄物の処理および清掃に関する法律違反で、私に30万円・法人に50万円の罰金をうけました。この金額は妥当な金額でしょうか?

  • 法律では「図画」は「ずが」?「とが」?

    広辞苑によると、「ずが(図画)」と「とが(図画)」は同義であるとのことですが、法律用語としては、普通は、「図画」は「ずが」と「とが」のどちらで読むのでしょうか。 例えば、刑法第175条に次のようにあります。 第百七十五条  わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 この「図画」は、普通は、「ずが」と「とが」のどちらで読むのでしょうか。

  • 法律の罰則について

    法律の罰則について 1、1年以下の懲役または10万円以下の罰金。 2、1年以下の罰金または10万円以下の科料 質問1、2番の罰則はどうやって決めるのですか? 1年以下の懲役なのか10万円以下の罰金なのか10万円以下の科料なのか?を決める基準など

  • 法律の条文の「図画」は何と読みますか

    広辞苑には、「ずが(図画)」と「とが(図画)」は同義である旨の説明がありますが、法律用語としては、「図画」は「ずが」と「とが」のどちらで読むのが一般的でしょうか。 例えば、刑法第175条に次のようにあります。 第百七十五条  わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 この「図画」は、「ずが」と「とが」のどちらで読むのが一般的でしょうか。

  • 廃棄物処理法について

    過去に投稿された質問に対する回答の中で 「ごみを捨てる場所の指定は.廃棄物処理法によって行われます。 廃棄物処理法の適応範囲を読めば.大体見当つきますが.「価値の有るもの」は廃棄物処理法の適応になりません。 ごみを捨てる場所に誰かが置く事により.置かれた物は廃棄物処理法の適応を受ける事となります。」 との一文がありました。 私の考えとしては、実質的に経済的価値あるものでも廃棄物処理法(廃棄物の処理と清掃に関する法律のこと)の適用を受ける、と考えます。 私の仕事柄、廃棄物処理法を扱う機会もあり、確認をしておきたいので、みなさんの意見をお聞かせいただけないでしょうか?

  • 窃盗罪

    窃盗罪を犯した者は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。 と、ありますが、懲役か罰金かどちらなのでしょうか? 初犯の場合どうなりますか? また、罰金のみだった場合、職場にばれませんか?

  • 動物の愛護及び管理に関する法律第27条

    (1)愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 (2)愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、三十万円以下の罰金に処する。 (3)愛護動物を遺棄した者は、三十万円以下の罰金に処する。 (4)前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 一牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 二前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの ガリガリにやせ細った野良猫がいたら、給餌をしないと罰金ですか? 地域の条例で餌やりが禁止されていたらどうなりますか? 一度でも餌をあげると飼い主に認定されますか? ※ただの質問です。

  • 日本の法律の罰則はなぜ”~以下”なのか。

    日本の法律の罰則はなぜ”~以下”なのか。 日本の法律には罰則規定がありますが、全部の法律を知ってるわけではないので、わかりませんが、なぜ「懲役6ヶ月以下、または罰金30万円以下に処す。」と言う風に”~以下”という表現になってるのでしょうか? 普通に考えると、刑の最低レベルが書かれていて、たとえば 「懲役6ヶ月以上、または罰金30万円以上に処す。」 と言うのが、正しい表現であるし、正しい刑罰ではないのでしょうか? 専門家のご意見をお願いします。

  • 法律 罪の数え方

    暴行罪で逮捕され、さらに過去に窃盗を2回やっていたことが判明したら3回裁かれることになり、前科が三つ付くことになるのですか? 暴行で2年以下の懲役または30万円以下の罰金 窃盗で10年以下の懲役または50万円以下の罰金×2 となって最大で22年以下の懲役または130万円以下の罰金ということになりますか?

  • 法律

    2年以下の懲役、又は300万円以下の罰金 って2年以下の懲役が嫌な人は お金を払えば済むの?