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廃棄物の処理及び清掃に関する法律

廃棄物の処理及び清掃に関する法律におきまして、下記の条項によりまして警察にて事情聴取を受け 検察へ書類が送付されました。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十六条  何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。 第二十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 十四  第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者 引越しのため、古着・廃プラスチック・古本等約16kg処分に困り廃棄致しました。 その罰金が1kg約1万円となり、16万円の罰金命令になりましたが、罰金には分割が可能なのでしょうか。ご指導願えれば幸甚です。

みんなの回答

  • kotiqsai
  • ベストアンサー率23% (10/43)
回答No.3

URLは法務省のホームページです。 Q&Aにあるとおりで、罰金を支払わないと強制執行・労役となります。労役は1日拘束で5000円。 1ヶ月自由を奪われるよりは、完納するほうが人生にとってベターかと思います。

参考URL:
http://www.kensatsu.go.jp/qa/qa4.htm#top
  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.2

罰金の分割払いはありません。 ホント正規の手段で処分していれば数千円程度で処分できたのにねえ。 自治体によっては清掃工場持ち込みで数千円とかなのにね。 (自治体によってはかなり差が有るけど) 「ばれなきゃいいや、ばれなきゃタダだし」で放棄したんだとはおもいますけどね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

罰金は原則支払期日までに全額納付です。 通常は分割を認めるなどのことはしていません。 どうしても払えないということであれば、相談して下さい。 #ちゃんと規則どおりに処分施設で処分していれば断然安い金額で処分できたのに.. #(厳密な金額は自治体で異なる。某自治体では1kg当たり5~6円ですよ....)

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