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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:改正著作権法と新聞報道の記載の矛盾)

改正著作権法と新聞報道の記載の矛盾

このQ&Aのポイント
  • 著作権法と新聞報道の記載には矛盾があるようです。
  • 違法なストリーミングのダウンロードについて、文化庁と新聞報道は異なる見解を示しています。
  • 海賊版の音楽・動画ファイルをダウンロードすると、懲役や罰金の対象となる可能性がありますが、ストリーミングは対象外とされています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mpascal
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回答No.1

文化庁のリンクは平成21年の法改正のものですね。 6月15日に法案可決されたばかりで、10月1日施行とのことですので、文化庁のHPに詳細が掲載されるのは、もう少し先のことでしょうね。

ga111
質問者

お礼

そういうことですか! ありがとうございます。 文化庁のHPの下の、最近の法改正について、にあり、今後の一般の方に影響があるのですから、時期を明記してすぐに更新してほしいものです。

その他の回答 (2)

回答No.3

最近の著作権法改正の情報が,新聞報道と文化庁HPの情報とで相違があることについては,文化庁の情報が平成21年度改正のもので,最近の平成24年度改正を反映していないことが原因です. このことについてはNo.1の方のご回答があります. さて,「ダウンロード」の意味を分解して考えてみましょう. 一般に,インターネットで情報にアクセスする場合,ブラウザーというソフトを使います.このソフトの機能を使った時には,情報源にアクセスし,そこから情報をデータとして自分のコンピューターのメモリーに取り込むことになります.このメモリーは一時的なメモリー(キャッシュ)です.実際にそのデータを視聴する時は,ブラウザー経由で,その一時的メモリーに留まっているデータにアクセスすることになります. その状態がストリーミングとか,プログレッシブダウンロードとか呼ばれ,侵害とされていません. 上記のメモリーからさらに別の記憶装置(メモリー,USB,HDDなど)に録画・録音することは別の操作になり,ここが境目になっています.これ以降だと侵害というわけです. しかし,ストリーミングで一時メモリーに記録されるのも録画・録音と同じだと主張する業界もあり,なかなか議論が治まりません.

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.2

ストリーミングについてはその文化庁のサイトの問7と問10を読んでみてください。 YouTubeも一時ファイルをダウンロードしているから視聴するだけでも対象になるかもしれないという意見もありますが、文化庁の説明はダウンロードであっても、前回の改正で追加された著作権法第47条の8によってキャッシュは適法化されると説明しているから、複製の概念の解釈が争点にはならず、ダウンロードであるというだけでは根拠が足りません。視聴するだけであれば今後も適法でしょう。ツールを使って保存したら犯罪になりかねません。

ga111
質問者

お礼

ありがとうございます。

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