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著作権法上の頒布権と譲渡権の違い

著作権法第26条では、映画の著作物に「頒布権」が規定されており、26条の2ではそれ以外の著作物を対象に「譲渡により公衆に提供する権利」が規定されておりますが、この「頒布権」と「譲渡により公衆に提供する権利」とは具体的にどのように違うのでしょうか?同じ行為のようにも思えますが…、具体的に説明してくださると助かります。

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  • north073
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回答No.2

お礼をいただきありがとうございました。 一旦ある物の譲渡を許諾すると、その後の物については、譲渡権は働きません。 ですから、えーと例えば私が本を書いてですね、goo出版というところから本を出したとしますよね。このとき、私はgoo出版に複製と譲渡の許諾を出すことになります。そこで私の譲渡権は、許諾を出した分については消えてしまいます。出版された本が古本屋で売られようと、インターネットのオークションで売られようと、それを止める権利はありません。 著作権者と最初に譲渡する人が一緒の場合(会社自らが製作・販売している場合)には、本人が最初に譲渡した時点で、譲渡権を行使することなく、譲渡権は消えてしまいます。 もちろん、古本屋で売られた本がコピーされたり、スキャンされてインターネットにアップロードされたりすることには、別途権利が及びます。 基本的には、「譲渡権」の場合、一旦市場にでてしまったものがどのように転々流通しようとも、著作権者のコントロールは及ばないということですね。

s-tomy
質問者

お礼

ありがとうございました。おかげさまでよく理解できました。

その他の回答 (1)

  • north073
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回答No.1

著作権法第2条第1項第19号に「頒布」の定義があり、要点だけ抜き出すと「複製物を公衆に譲渡し、又は貸与すること」をいうこととなっています。 つまり、「頒布」=「譲渡」+「貸与」と考えていただければよろしいかと思います。 また、「頒布権」の「譲渡」部分と、第26条の2の「譲渡権」の大きな違いは、第26条の2第2項に定められたいわゆる「消尽」の規定にあります。 「譲渡権」は適法な譲渡が一回行われた物にはそれ以降及びません(つまり一般に売られていたものを買って、転売する等の行為には及びません)が、「頒布権」はどの時点の譲渡・貸与に対しても及ぶ権利です。 現在、映画の著作物には「頒布権」が、それ以外の著作物には「譲渡権」と「貸与権」(第26条の3)が及ぶこととされています。

s-tomy
質問者

お礼

なるほど!よく分かりました。ゲームソフトが映画の著作物か否かで揉めていたのは、ソフトメーカーが「譲渡権」を主張しても、転売まで制限できないため、転売まで制限できる「頒布権」を主張しようとしていたからなのですね!? ということは、譲渡権を許諾すると、その著作物が転々流通するおそれがあるということもいえるのでしょうか?再質問になってしまいますが、よろしくお願い致します。

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