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著作権法で、「公衆に譲渡」の公衆とは何人までを意味しますか?

著作権法で、公衆に譲渡という言葉が出てきますが、 公衆の定義がよくわかりません。 辞書では、公衆は以下の意味のようです。 1.社会一般の人々。 2.社会学で、伝統や文化を共有し、共通の識見をもち、公共的なものに関心をもつ不特定多数の人々。 相手が「ひとりの人」であっても公衆でしょうか? 例えば、会社内でAさんがある著作物(書籍)を違法コピーして、社内のある特定のBさん一人に、そのコピーを渡したと仮定します。 Bさんへの譲渡は、公衆への譲渡に該当するのでしょうか。 勿論、Aさんは複製権は侵害していますが、譲渡権まで侵害していますでしょうか? 以下のサイトには、 http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/outline/4.3.html#koshu さらに、1つしかない複製物を「譲渡」「貸与」するような場合、「特定の1人」に対して、「あなたに見て(聞いて)欲しいのです」と言って渡す場合は「公衆」向けとはなりませんが、「誰か欲しい人はいませんか?」と言って希望した人に渡した場合は、「不特定の人」=「公衆」向けということになります と書かれています。 とすると、Bさん一人だけに渡した場合は、公衆に譲渡には該当しないのでしょうか。

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  • aBd33
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回答No.2

条文をちゃんと読みましょう。 著作権法の2条5項「公衆」の定義では、 「特定かつ多数」も「公衆」と定義されています。 譲渡権は「公衆に提供」する権利の専有です(26条の2)。 すなわち、「特定かつ多数」または「不特定かつ多数」の者に「提供」したかどうかが 譲渡権侵害になるかどうかのポイントです。 よって、「譲渡」した相手が1人でも「公衆に譲渡」に該当する場合はあります。

その他の回答 (1)

  • -9L9-
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回答No.1

当然です。そのリンクページに書かれている通りです。「 単に何人に譲渡したかといったような結果ではなく、どういう形で知らせ、引き合いを受け、譲渡したのかという方法が問題です。少なくとも、相手を特定せずに広く告知していることが最低条件でしょう。

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