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著作権の効力は?

ある企業に頼まれPHPでWebシステムを作りました。 とくに契約書を交わしたわけでもなく、料金だけをいただきました。 さて、著作権が開発者に帰属するのはしっておりますが、その著作権というのはどこまで効力があるのでしょうか? そのシステムを転売・譲渡・レンタル・複製をその企業が行った場合著作権の侵害となるのでしょうか? そのあたりの細かい内容も相手には提示していません。 ご教授おねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>納品した相手企業に規約等で転売・譲度の注意書きを提示しなければ相手はなんでもOKですか? 「なんでも」というのは語弊がありますが、そういう傾向にあります。 Webシステムというのは公開したり、運用したりするのが基本です。 公開すれば当然、公開した企業が著作権を主張します。(企業が運営しているサイトをご覧になったことがあると思います) 企業内でクローズドに運用しているシステムについては、それを目にする人が「自社のシステム」と認識すれば、既成事実になります。 それをさせないようにするには、著作権の明示をしておくほうが安全です。 「ビジネスモデル」というものは所有している企業にとっては重要な財産です。 企業間取引においては、「取れるべきものを取らない」場合に株主から訴えられますので、現実的な処理策として契約による明示をお勧めする次第です。

titikun00
質問者

お礼

>公開すれば当然、公開した企業が著作権を主張します。(企業が運営しているサイトをご覧になったことがあると思います) 主張しても著作権自体は開発元に原始的に帰属しますよね。 問題はやはり著作権はうちにあっても、明示していなければ勝手に販売やコピー等をおこなってもいいという傾向ということでしょうか?

その他の回答 (2)

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.3

この場合、著作権は質問者さんの会社に帰属するものと思われます。 ですから、このままでも、複製やレンタルなどについて著作権を主張することは可能です。 しかし、契約書が存在しない状態であれば、いったん何か起こった場合に、事態がこじれる可能性があります。(相手方が、料金に著作権譲渡の対価が含まれていると認識していた、と主張するなど) プログラムの保守などで著作権に触れるような場合に、依頼者が他社に頼めるのかどうかなど、いろいろと著作権の譲渡とまでいかなくとも、「やってもいいこと、悪いこと」の線引きをしておく必要があります(たとえば、現状でも、運用に必要な依頼者内部での複製などは許諾しているものとみなされます)。何かの機会にでも、お互いに文書で確認したほうがよいでしょう。 その前提として、どこまでが著作権の及ぶ範囲なのかを確認しておかなければなりません。プログラムの著作権や契約に関する書籍はいろいろと出ていると思いますし、そのような業務をしておられるのであれば必須かと思いますので、常備しておかれるとよいでしょう。

参考URL:
http://www.askaccs.ne.jp/kategorie/ans/ca004.html
titikun00
質問者

お礼

今回の場合私としては非常に安い料金で作成しました。15万円です。 特に高い金額でもないと思います。 相手とは話し合いで解決するのがやはりベストだとおもいますが、もし相手が1複製あたりいくらなのといわれたら15万に対してライセンス料は何割くらいだと妥当でしょうか?

回答No.1

個人事業者とかSOHOとかの方でしょうか? >著作権が開発者に帰属するのはしっておりますが 残念ながら、会社において開発されたものは会社に帰属します。 外部の人間が会社のために開発した場合は契約によります。 >そのあたりの細かい内容も相手には提示していません。 すぐに提示して契約をしてください。 ほおって置くと会社に取られてしまいますよ。 後から裁判などで取り返すのは大変ですから、今あるドキュメント類を整理して、「著作権は当方にありますので、転売・譲度の際は、当方の文章による許諾が必要である」旨契約した方がよいです。

titikun00
質問者

お礼

わたくしは事業者ですので会社の経営者です。 私が私の会社で開発したと考えていただければ。 納品した相手企業に規約等で転売・譲度の注意書きを提示しなければ相手はなんでもOKですか?

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