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作文の著作権について

この度英語のエッセイコンテストに作品を応募することになりました。そこで、ホームページには「※作品は返却せず、著作権は主催者に帰属します」と書いてありました。 ということは、書いた自分自身はその作品の著作権を完全に放棄し、複製や譲渡などの行為も許されないのということでしょうか。

みんなの回答

回答No.3

「※作品は返却せず、著作権は主催者に帰属します」とだけかどうか疑問です。もっと書いていませんか? 一般に創作物をコンテストで募集する場合の条件として示されます。著作権は譲渡するという条件です。つまり、著作者に著作権は残らないので、私的使用を除けば、無断で複製もできないし、もちろん譲渡もできません。 ただし、条件に著作者人格権についての記述が無ければ、それは著作者に残ります。ですから、同一性保持権で言えば、主催者が勝手に手直ししたり、切り貼りしたりはできません。普通は、著作者人格権は行使しないことを応募条件に含めます。

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.2

放棄ではなく権利譲渡ですから。 基本的にはそうですね。第27条と第28条は明記されていないから譲渡されませんが。あるいは譲渡とはっきり書かれていないから無効を主張するとか。 私的複製等の自由利用は同様です。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

その様になります。 作品を、出す時点で条件を認めたことになりますから、著作権は放棄したことになります。 その理由は、他のコンテスト等に同じ内容での応募をされないようにするためで、相談者さんが応募前にコピーをするのまでは違法とは言えません。 しかし、その作文を第三者へ応募後は譲渡することはできません。

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