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お絵かき掲示板・コンテストで、管理者に著作隣接権は発生しますか?

イラストを描いて投稿するお絵かき掲示板、同じくコンテストなど、多数の人間が作品を掲載する場において、それぞれの著作権が作成者に帰属することはわかっておりますが、それについてサイトの管理者(主催者)には、権利は発生しないのでしょうか? 音楽やテレビ番組の場合などは、放送局に「放送事業者」としての著作隣接権が発生し、番組を勝手に複製して使用するには許可が必要である、ということを本で読みました。 私が最初にあげた例の場合、管理者はイラストを著作者に代わってネット配信することになりますが、これは「放送事業者」と同等の権利があるとみなされますか? なお、普通の個人的なサイトの場合は、あらかじめ「この掲示板に投稿されるイラストの著作権については・・・」という記述は、あまり見かけることはありません。 こういう一般的な例についての解釈を教えてください。 そのお絵かき掲示板やコンテストの画像(複数枚)が、無断転載の被害にあった場合。 多数の被害者の代表として、主催者がその画像の削除を求めることはできるのでしょうか? 著作権の親告罪という性質を利用して、無断転載を行った者が「著作者ではないあなたの発言は、強制力を持たない」と発言したら。 こういう場合は、絵を描いた人間一人一人が削除の要請を出さなければいけないのですか? ------------------------------------ 追加ですが、たとえば個人サイトで「頂き物」として他人からもらったイラストについて。こういう場合も、上と同じでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • palpal_jk
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回答No.2

>イラストを描いて投稿するお絵かき掲示板、同じくコンテストなど、多数の人間が作品を掲載する場において、それぞれの著作権が作成者に帰属することはわかっておりますが、それについてサイトの管理者(主催者)には、権利は発生しないのでしょうか? 原則としては確かに、著作権が作成者に発生しますが、管理者(主催者)に著作権を譲渡する等の契約を結んだ場合には、著作権は管理者(主催者)に移転します。 >私が最初にあげた例の場合、管理者はイラストを著作者に代わってネット配信することになりますが、これは「放送事業者」と同等の権利があるとみなされますか? 「同等の権利」というものがどのようなものを指しているのかが不明ですが、放送事業者と同等の物権的権利(差止請求権を伴うという意味です)は発生しません。 ちなみに、ネットで著作物を配信する権利を送信可能化権(著23条)といいますが、確かに、放送事業者はその権利を持ちます(著99条の2)が、放送事業者の定義は著作権法で定められており、(著2条1項9号)そこには、放送(著2条1項8号)を業として行う者が放送事業者であるとされていて、ネットで著作物を配信する者が放送事業詐者とはされていないので、残念ながら、ネットで著作物を配信する者に著作隣接権は発生しません。 >なお、普通の個人的なサイトの場合は、あらかじめ「この掲示板に投稿されるイラストの著作権については・・・」という記述は、あまり見かけることはありません。 こういう一般的な例についての解釈を教えてください。 そもそも、掲示板に書き込むときに著作権を管理人(主催者)に移転するという表示自体の契約としての有効性は疑問の残る所です。(なにより、著作権の移転は登録が転得者対抗要件*(著77条)になってますからね。) *転得者対抗要件・・著作物を受け取った人を証明すること >そのお絵かき掲示板やコンテストの画像(複数枚)が、無断転載の被害にあった場合。 多数の被害者の代表として、主催者がその画像の削除を求めることはできるのでしょうか? 投稿者が著作権を保持していると言う前提ですね。 できる場合もありますよ。例えば、その著作物が無名又は変名の著作物(つまり、著作者名の表示がないやつですね)の場合には「その著作物の発行者」がお絵かき掲示板やコンテストの画像を製本し出版した場合等には、画像の削除(著112条)を求めたり、損害賠償を求めたり(著114条)、相手に謝らせたり(115条)ができる場合があります(著118条) ただし、この場合には「発行(著3条)」及び、著作物の利用許諾(著63条)がされていないと基本的に無理ですね >追加ですが、たとえば個人サイトで「頂き物」として他人からもらったイラストについて。こういう場合も、上と同じでしょうか。 イラストのみをもらったのか、イラストと共に著作権ももらったのかによっても話は変わってきますが、著作権が誰にあるのかの視点から考えれば答えは出ると思います。

raim
質問者

お礼

詳細な回答ありがとうございます。大変参考になりました。 >掲示板に書き込むときに著作権を管理人(主催者)に移転するという表示自体の契約としての有効性は疑問の残る所です。 言われてみればご尤もです。 私が想像していたものは、例えば「この掲示板に投稿される作品が何らかの形で他者に無断転載された場合は、当管理人が一括してその削除を求めることができる、ということにご同意ください」みたいなものでした。 これを著作権法に照らし合わせた場合、どのような表現になるのか分かりませんが・・・。 (ANO.1さんへのお礼に、次に触れる内容に関連することを書きました) そしてもし、このような表記をしていれば、無断転載を行った者に対しても「この掲示板に投稿する人には、この規約に同意してもらっている前提だ」と言って、自分が個々の著作者に代理で削除要請を行う許可を貰っていることを明確に示すことができるのではないかと思いました。 投稿者に無断で管理者が削除申請を求めれる場合の解説、ありがとうございました。あまり実際の事件に当てはまることはなさそうですが、参考になります。

その他の回答 (1)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

日本の法律では、著作隣接権は、「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」「有線放送事業者」のみに発生します。 確かに、インターネットで公開するというのは、放送に似ているともいえなくもないですが、他方、画家の作品を印刷して出版する出版者などには、著作隣接権が認められていないことを考えると、似ているからといって、拡大解釈することは不可能でしょう。 後半ですが、「被害者を代表して」といいますが、絵を投稿した方が、転載を止めて欲しいと思っているのか(被害者なのか)、それとも、転載してもかまわないと思っているのか(被害者ではないのか)は、本人に確認してみないとわからないことです。 個々に、投稿者の意思を確認したうえで、被害者の許可を得れば、代理として、削除要請の抗議をしたり、刑事事件として告発することは可能です。 ただ、権利の譲渡を受けないと、民事裁判で削除を求めることはできないですね。(弁護士以外、訴訟代理権がないので)

raim
質問者

お礼

お早い回答、大変ありがとうございます。 著作隣接権が(お絵かき掲示板・コンテスト等の)管理者に発生することはないという点、理解できました。 >個々に、投稿者の意思を確認したうえで、被害者の許可を得れば、代理として、削除要請の抗議をしたり、刑事事件として告発することは可能です。 ただこれに関しては、「管理人が個々の著作者に許可を得たこと」をどのように示せばいいのか、ネット上でのやりとりではその点が難しいように思えます。

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