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著作権?
絵描きさんのホームページを見ていると、無断転載禁止など著作権に関する注意書きがありました。 結構強い調子で書かれていたのですが、イラストを見てみると2次創作がメインだったので、これってそもそも著作権侵害物なのでは? こういった物に対して著作権を主張できるものなのでしょうか? 極端な話、このイラストをステッカーか何かにして売ったとして、この絵描きさんが賠償を求めたりといったことは可能なのでしょうか?
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- borights
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解答No.4の者です。 補足頂きましたが、さらに付け加えさせていただければと思います。 >著作権侵害は2018年に非親告罪化されているようです。 はい、確かに、TPPをきっかけに、非親告罪化が検討されました。 結果、"一部"非親告罪化となっています。 二次創作文化とのバランスをとった結果、 海賊版サイト等、原作そのままを流用したり、悪質で大規模な利用をしているもの等に条件を絞って、非親告罪化しました。 まさに「原著作者サイドに不利益がある場合」ですね。
- borights
- ベストアンサー率100% (2/2)
順番が入違ってしまいますが、回答させていただきます。 >こういった物に対して著作権を主張できるものなのでしょうか? はい、主張できます。 いわゆる2次創作されたもの、正式には二次的著作物にも、著作権は認められます。 >これってそもそも著作権侵害物なのでは? 著作権侵害にあたります。 先ほどの二次著作物に対して、元の作品のキャラクターの造形などの事は、原著作物と言います。 原著作物の著作権者が公式に二次著作を認めている場合を除き、 著作権者に許可を取らず、勝手に二次著作物を作成した場合は、原著作者の権利を侵害してることになります。 ただし、アニメ、漫画などのカテゴリに関しては、かなりの割合で二次著作物に対して寛容ですから、 "黙認"されることがほとんどです。これは業界や権利を保有する会社等によって異なります。 アニメ、漫画界隈は、他の業界に比べて特殊なほうです。 著作権侵害は(一部のケースを除き)親告罪ですから、原著作者が黙認している限りは事件として成立しません。 >このイラストをステッカーか何かにして売ったとして、この絵描きさんが賠償を求めたりといったことは可能なのでしょうか? 上記を踏まえますと、"この絵描きさん"から著作権侵害で賠償を求められる可能性はあります。 また、ステッカーか何かにして売る、という、グッズ販売系の行為については、 原著作者サイドも敏感ですから、原著作者から訴えられる可能性もあるでしょう。 補足として、アニメ・漫画界隈で二次著作が黙認される傾向にあるものの、 なぜグッズ系の販売に対しては厳しいのか、という事への私見です。 同人誌や二次創作イラストなど、非グッズ的なものに関しては、 原著作者サイドがそういったことをビジネスにしておらず、原著作者のビジネスと競合しにくいです。 むしろ知名度を上げるメリットだってあるかもしれません。 さらに、目くじらを立てて訴えて回っても、ある意味二次創作までして好きでいてくれるファン(お客さん)を訴えることにもつながりかねず、原著作者に対する印象が悪くなるデメリットのほうが大きいので、 "黙認"という形に落ち着くことが多いのだと思います。 対してグッズ系の販売については、原著作者サイドの貴重な収益源ですから、 原著作者サイドのビジネスと競合します。 まともに市場で売られているものは、正当な版権対価を払ったうえで販売されているグッズであるため、 グッズが開発されたり、売れたりすると、原著作者に対しても見返りがあるのですが、 正当な対価を払わずに勝手に作られたグッズが出回ると、原著作者サイドのビジネスの邪魔になってしまいます。 "黙認"されるかどうかは、原著作者サイドに不利益が無い場合、と考えたほうがよさそうです。
- tiltilmitil
- ベストアンサー率22% (1871/8250)
>2次創作者にも著作権が認められるのか 認められる。
- wormhole
- ベストアンサー率28% (1626/5665)
二次創作物だとしても著作権は当然ありますから訴えることは可能ですよ(二次創作を認める著作権所有者もいますし)。 ただ、 >このイラストをステッカーか何かにして売ったとして、 のようなケースでは大元の著作権所有者から訴えられるんじゃないでしょうか。
補足
回答ありがとうございます。 当然元の著作権者にはその権利があるかと思いますが、2次創作者にも著作権が認められるのかというのが今回の質問です。 元の著作権者が訴えるとすれば絵描きさんも訴えると思いますが。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
著作権はいつまでも有効だというわけではないので、切れた後なら自由に使えます。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 多少齟齬はありますがわかりやすい解釈としては、訴えられるまでは合法という感じですかね。
補足
回答を元に調べたところ、著作権侵害は2018年に非親告罪化されているようです。