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著作権について
著作権についてですが、画像などを取ってきて転載などをするのは駄目だということですが、このgoo様の簡単ホームページのガイドライン「ホームページサービスご利用にあたっての禁止事項」に書かれている著作権では、アニメのキャラクターの似顔絵等を描き、それを転載するのも著作権侵害になるということになるのですが、正直それはおかしいと思うのです。 どうなのですか? 教えてください。 おねがいします。
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アニメやマンガのキャラクターは、著作権法によって保護されています。 そのキャラクターの似顔絵を描いて公開することは、同法の20条(同一性保持権)や21条(複製権)などにふれてしまいます。 実際の判例でも、有名なキャラクターを真似て描いたり作ったりしたものが訴えられて損害賠償の対象になった事件がいくつもあります。 また有名なアニメのキャラクターの場合、不正競争防止法によって取り締まりの対象になる場合もあります。 心情的にこうした法規制を「おかしい」と思うお気持ちはよくわかるのですが、残念ながら現在の日本の法体系では、これらの行為はどう解釈しても「クロ」なのです。
お礼
ありがとうございました。 参考にさせていただきます。