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他国に自国の著作物の著作権を侵害された時の訴訟はどうしたらいいのですか?
質問タイトルがそのままなのですが、 最近は中華人民共和国が日本の製品や作品をいわゆるパクッているのが時々ニュースなどで見かけます。 過去の質問でその様な事、国境を越えた著作権侵害は著作権を侵害した国(この場合では中華人民共和国)の法律で裁かれるというのを知りました。 では著作権を侵害された国、この場合は日本ですが、その日本の日本人の著作者、著作権所有者が中華人民共和国の著作権侵害者に対して訴訟を起こしたい時はどこに、どのように訴訟を起こせばいいのでしょうか? 教えて下さい。
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- hukuponlog
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たぶん先ほど私が回答をした方だと思います。 これまた話は単純で、中華人民共和国の法律に則って、現地において訴訟を起こせば良いのです。 まず、刑事の方です。中国の著作権法は親告罪ではありませんが、現実には当該著作権者が告発することが多いでしょう。著作権侵害事件の場合、事件報告・告発は公安機関に対して行われ、立件の決定は公安機関(日本で言えば司法警察)が行います。 おおまかな流れとしては、 立件→公安機関による捜査→人民検察院送致→人民検察院による起訴→人民法院による裁判 となります。ただし、こちらは著作権侵害に関してはあまり機能していないという話を良く聞きます。 次に民事の方です。著作権・著作隣接権侵害に関する民事訴訟は、原告の訴えの提起と人民法院の受理によって開始します。原告の提訴は、訴状と被告の数の副本を人民法院に提出することによってなされます。 訴状による提訴がなされると、人民法院は、当該提訴が主に以下の4つの要件を満たしているかを審査し、その審査結果に基づき受理又は不受理の決定を行います。 1)原告たる自然人、法人及びその他の組織が事件と直接の利害関係をもち、 2)被告が明確で、 3)具体的な訴訟上の請求及び事実・理由があり、 4)同人民法院の民事訴訟の受理範囲及び管轄範囲に属す。 これはまぁ、日本の場合とほとんど同じです。つまり民事の場合は、当該の利害関係者でなければ、訴えることはできないということですね。ちなみに、中国にももちろん弁護士はいます。現時点で12万人以上いますし、それ以外に「専利代理人」「商標代理人」等の日本で言えば弁理士にあたるような人達もいます。実務的には、これらの人達に依頼することになるのでしょう。 もっとも、日本同様判決まで行くことは少なくて、実際には調停で終わることが多いようです。中国の著作権紛争解決においてよく利用されるのは、民事訴訟、行政摘発及び国家版権局及び地方版権局による調停です。 ということで、中国も国際貿易で大きな影響力を持つようになった分、法整備もすすんでいますから、今後は良くなることはあっても悪くなることはないと思います。
お礼
とても勉強になりました。専門の方ですか?ここまで詳しい回答を頂けるとは思っていませんでした。有り難うございました。また著作権の事で質問をするかと思うのでまた回答されるかもしれないですね、その時もよろしくおねがいします。