著作権侵害に関する訴訟事例とは?

このQ&Aのポイント
  • 著作権に関連した訴訟事例は多く存在します。著作権侵害とされた例では、イラストやマンガの制作で写真を使用した場合や、アレンジした作品が原著作物に酷似している場合があります。
  • 著作権侵害の訴訟は、出版物の販売や創作活動にも影響を及ぼす可能性があります。過去には、デザインや音楽など様々な分野で著作権侵害の訴訟が起こされています。
  • 具体的な分野に限定することは難しいですが、インターネット上での著作権侵害や、芸術作品の使用などが訴訟の対象となることがあります。一部では判例が存在しており、著作権侵害が争われることもあります。
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著作権侵害にからむ訴訟

 著作権関連について、まだハッキリと納得できていませんので質問させてください。  具体的に、著作権に関しての訴訟例はどのくらいあるのでしょうか?  著作権が話題になっていますが、イラストやマンガ制作する際に、正確を期すためまた、時代考証の誤りを避けるために、歴史の一場面や建物、場所、人物等の掲載された写真を参考にすることがあると思います。  制作者は、それを自分なりに部分的なものを削除したり、付加したりしてアレンジし描き発表することがあると思います。  完成したものによって(版元に似ている?)は著作権侵害になるとあれば、極端なことをいうと、店頭の出版物は犯罪行為の対象になってしまうし、またその結果、創作活動が狭められるように思えるのですが。  実際に、「著作権侵害」ということで、訴訟に発展した例はどのくらいあり、それはどのような分野のものでしょうか?   ご存知でしたら、是非ご回答をお願いします。  よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

○イラストを描くにあたり、(著作権きれしていない物)昔の、蒸気機関車の写真を参考にするとした場合、・・  その写真の「構図、カメラアングル、光の調節、シャッターチャンス等の選択・調整」という部分のまねをしなければいい。 と、理解していい訳ですね。 そのとおりです。 ○極端に言えば、外観(部品、飾り物、模様)をそのまま描く分には問題ない。 と、受け止めて差し支えない。わけですね? そのとおりです。 ○「自分なりに部分的なものを削除したり、付加したりしてアレンジし描く」こともして、外観も違うものとして描かねば、問題に 特に削除・追加をする必要はありません。外観的に全く原物の蒸気機関車と同じであっても、写真をとった人の創作部分である構図・光の調整等を真似しなければ侵害にはなりません。 ただ、一つだけ、他人の著作物(美術品とか絵画とか)を撮影した写真を参考にする場合は気をつけてください。構図などを真似しなければ写真を取った人の著作権を侵害することはありませんが、今度は対象物を創作した人の著作権を侵害することになってしまいます。蒸気機関車の外観や風景、人物などには著作権は発生しないので、この場合は大丈夫なのです。

tayata1
質問者

お礼

 有難うございました。  ご回答、拝受しました。  具体的で、非常に分かりやすいご説明で、私としては、「定義」がしっかりと把握できない著作権に関しての一つの疑問が、解決したように思えます。  話が外れますが、以前、イラストではありませんが、私の創作したものが、偶然にある方の作品に似ていることを知人から知らされました。 古書店で購入し、確認しましたところ、確かに似ている部分がありました。   その時は、絶句でした。 そんなこともありまして、このことに関しては私自身非常に、神経質であるようです。  お寄せいただきました回答、参考になりました。  有難うございました。  

その他の回答 (3)

回答No.3

○完成したものによって(版元に似ている?)は著作権侵害になるとあれば、極端なことをいうと、店頭の出版物は犯罪行為の対象になってしまう そのとおりです。許可を得ない複製行為などがあれば著作権侵害になりますし、著作権法には罰則もありますので、犯罪行為の対象にもなります。 ○創作活動が狭められる この心配はないと思います。「創作活動」というのはつまりオリジナルなものを作ることです。そうではない、オリジナルでないもの(=著作権法違反のもの)を作ることを罰したからと言って、「創作活動」が狭められることはありません。 ただ、実際には、オリジナルなものであるかどうかの判断が争いの種になってくるわけですけれどもね。 例えば、「イラストやマンガ制作する際に、正確を期すためまた、時代考証の誤りを避けるために、歴史の一場面や建物、場所、人物等の掲載された写真を参考にすることがあると思います。 制作者は、それを自分なりに部分的なものを削除したり、付加したりしてアレンジし描き発表することがあると思います。」の例を考えてみます。 ある写真があります。この写真の「オリジナル」な部分とはなんでしょうか?写っている物自体は実際に存在するので写真をとった人のオリジナルなものではありません。その写真のオリジナルな部分は、構図、カメラアングル、光の調節、シャッターチャンス等の選択・調整などです。 したがって、これらの部分を真似すれば著作権法違反になります。反対に、この部分を真似しないように気をつけて「自分なりに部分的なものを削除したり、付加したりしてアレンジし描」いた場合には著作権法違反にはなりません。 また、古い写真であれば、著作権が切れている場合もあるので(写真の著作権はカメラマンの死後50年間で切れます)、その場合はどんなにコピーしても著作権法違反にはなりません。 そういったことに気をつけさえすればいいのです。 しかし現実には著作権侵害との争いは数多くあります。分野は文学、音楽、美術、テレビ番組、写真、コンピュータプログラム、地図、電話帳・・・本当に様々です。

tayata1
質問者

お礼

 ご回答有難うございます。  参考になる回答に触れてきているように思い、興奮してます。  申し訳ありませんが、補足させていただきました。  よろしく、お願いします。

tayata1
質問者

補足

 ご回答本当に有難うございます。  私の不勉強でしょうか、質問が下手なのか、やっと求めていた答えに触れることができてきたように思えます。  イラストを描くにあたり、(著作権きれしていない物)昔の、蒸気機関車の写真を参考にするとした場合、・・  その写真の「構図、カメラアングル、光の調節、シャッターチャンス等の選択・調整」という部分のまねをしなければいい。 と、理解していい訳ですね。  「写っている物自体は実際に存在するので写真をとった人のオリジナルなものではありません。」ということは、・・・  極端に言えば、外観(部品、飾り物、模様)をそのまま描く分には問題ない。 と、受け止めて差し支えない。わけですね?  それとも、そうではない。 やはり「自分なりに部分的なものを削除したり、付加したりしてアレンジし描く」こともして、外観も違うものとして描かねば、問題になります。 ということでしょうか?  この点がいちばん、知りたいところなのですが。  ご回答いただければ、幸いです。  どうぞよろしくお願いします。

  • joy-net
  • ベストアンサー率49% (301/606)
回答No.2

回答ではありませんが、次のサイトがお役に立つと思います。 知的財産権裁判決判速報(裁判所のデータベースです。こちらのページに判例集へのリンクもあります) http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/ 社団法人著作権情報センター http://www.cric.or.jp/index.html 逮捕されない著作権法 http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/cho.html 著作権のひろば http://cozylaw.com/copy.html コピーライトワールド http://ns.cc-communications.com/~ew-common/kids/index.html

tayata1
質問者

お礼

 ご回答をお寄せいただき、助かります。 有難うございました。    メールチェックしているのですが、テレビで騒いでいるウイルスソフトの問題が絡んでるのか、回答メールの受信があり来ませんでした。 それで、遅れました。  本当にすみませんでした。  URLで、検索してみます。

  • fitzandnao
  • ベストアンサー率18% (393/2177)
回答No.1

↓は参考になるのでは?

参考URL:
http://www31.ocn.ne.jp/~jucccopyright/
tayata1
質問者

お礼

 ご回答をお寄せいただき、有難うございました。  メールはチェックしていたのですが、昨日のウイルスソフトの問題が絡んでるのでしょうか、回答メールの受信の知らせが来ませんでした。 そのため、遅れてしまいました。 すみませんでした。  さっそくURLで、情報を閲覧して見ます。

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