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著作権と二次作品
漫画等を元にした二次作品(自分で漫画を元にして作った小説やイラスト等)を同人誌として出版したり、小説やイラストをWebで公開したりすることは、元の漫画の著作権を侵害したことにはならないのでしょうか? それを許可している会社をそうでない会社があるとも聞いたのですが・・・
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私は、現段階で許可も否定もされていない漫画とアニメを元に、ネットで二次創作の小説を書いていますが・・・。 簡単に言えば、著作権侵害してる事になります。 ですが、漫画家の中には同人誌作成を許可していたり、喜んでいたり、作ったら欲しい・下さい、と言う方もいます。 アニメでも言える事ですが、許可も否定もしていないのは、見て見ぬフリをしているのだと思います。 漫画ならば、原作者にファンレターを書くなどして聞くのも一つの手だと思います(忙しい方なら返事は期待できませんが・・・苦笑) もっと解りやすく言えば、アニメ「ガンダムSEED DESTINY」は、確か・・二次創作を禁止してた筈ですが、同人誌は沢山出回ってます。 サンライズは、現状では見て見ぬフリをしています。 が、法的手段に出たら、訴えられる可能性もあると言う事です。
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- YOSIE1986
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一部の作家・会社を除いて,二次作品の公開は禁止されておりますので著作権の侵害となります。 しかし,同人誌や同人サイトを見て,原作に興味を持つという人が多数おり,結果的に二次作品の存在が原作の人気や売り上げを増やすという現象が起きている為,殆どの作家さんや会社が見て見ぬふりをしているという状態です。
- keikun92
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ガンダムなどのサンライズ作品は http://www.pbrand.ne.jp/hi-nobori/ 上のプロバイダーを使えば二次作品をネットで公開出来るようです。 「本来、サンライズでは「非営利目的」や「個人のホームページ」問わず、弊社著作物をもとにしてご自分で制作された小説やイラストでも、 弊社が許諾していないかぎりインターネット上で使用することは出来ませんが、ひのぼりドッとネッと!の提供するホームページスペースでは、ご自分で制作された小説やイラストを掲載する事ができます。」
- saintandre
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結論から言いますと許可は必要です。勝手に二次的著作物を出版すれば元の漫画の著作権者の著作権を侵害したことになります。 著作権法で二次的著作物(この場合は同人誌)の原著作者(この場合は元になった漫画の著作権者)は二次的著作物の著作者と同じだけの権利を持っているとされています。ですから同人誌を出版する際は同人誌の作者と原作の著作権者の両方の許可が必要となります。なお、通常は同人誌は作者本人が出版していますから作者本人の出版の許可は必要とされません。 また、たまに「同人誌の作者には著作権が存在しない」と主張する方がおられますが上記の説明の通り同人誌には作者と原作の著作権者の二人の著作権者が存在するのであって、同人誌の作者にもきちんと著作権が存在いたします。 著作権法 (二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) 第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。