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著作権侵害行為終了後の告訴について

「告訴期間は、犯人を知った日(犯罪行為終了後の日)から6カ月以内  なお、著作権を侵害するホームページやブログ記事などがサーバから削除され ることなく閲覧可能な状態にある間は著作権侵害行為は終了せず継続している ため、告訴期間に起算されない。」 とありますが、 例えば、侵害者に侵害していることを通知をした後に、 侵害者が謝罪もせずサーバから削除された場合、 6カ月以内ならば、 著作権者は削除されるまでの著作権侵害行為に対し、 告訴することはできますか?(証拠は保全してあります。) ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

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noname#196768
noname#196768
回答No.1

(´-ω-`)ノ『告訴することができる』 告訴はできるだろうが, 相手が「注意を受けるまで気づかなかった。すぐに削除した」と答弁してくる可能性はある。

noname#221160
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに、謝罪もしないような相手ですから、 言い訳はいろいろ作ってくるかもしれまんね。 とりあえず、警察に相談してみようと思います。

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その他の回答 (1)

noname#221843
noname#221843
回答No.2

継続犯ならば、犯罪は日々新たに発生しており、そのたびに、日々新たに「犯人を知った」ことになるから、ポーページの最後の削除から6か月以内なら、告訴できる。

noname#221160
質問者

お礼

告訴できることが分かって良かったです。 ちょっとためらっていましたが、 警察署に相談にいってみようと思います。 ありがとうございました。

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