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肖像権の侵害

わたしの写真を無断でTwitterで使われたのですが、これは肖像権の侵害になりますか? また、これは刑事事件ですか?それとも民事事件ですか?どちらに当たりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

一般人の肖像権については確定した判決はほとんどありません まして 刑事訴追などできません 行なえるのは、削除要請・慰謝料・損害賠償の請求程度ですが、損害賠償は被害額の証明等面倒です 慰謝料請求も相手が拒否すれば、簡単には行きません 質問者が 多大な費用と労力をかけても良いと思うなら裁判を起こすことです

ysak8309
質問者

お礼

詳しく説明していただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%96%E5%83%8F%E6%A8%A9 民事になります。 日本国憲法第21条に表現の自由が明記されており、肖像権に関することを法律で明文化したものは存在せず、刑法などにより刑事上の責任が問われることはない。 しかし、民事上では、人格権、財産権の侵害が民法の一般原則に基づいて判断され、差止請求や損害賠償請求が認められた例がある。 そういうことです。

ysak8309
質問者

お礼

ありがとうございました。

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