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配偶者ビザ
どなたか、教えて下さい。 私は、難民申請中の男性と結婚をしています。 こちらの交際は、真実です。 しかし、その証拠が不十分として今回ビザが不許可となってしまいました。 次の再申請が、最後のチャンスです。 もしもダメならば、他にどんな手法があるのでしょうか。 特別在留許可申請は可能でしょうか。 また、主人がもしも強制退去となってしまった場合 私は日本から主人を呼び寄せる事ができますか? 一緒に、主人の国に行き主人の国から 配偶者ビザの申請を行う事も頭にはありますが なにが一番ベストなのか わかりません。 どなたか、お力を貸してください。
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私は元行政書士で、入館を専門にしていました。大筋は他の方の回答通りであり、私も退去強制される前に一度出国され、日本で在留許可認定申請を提出してはいかがでしょうか。詳しくは入館専門の行政書士(入管によっては氏名・電話番号の一覧が掲載されています。)に相談されるのがよろしいでしょう。
- kia1and2
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難民って自国が戦争状態でしかも、自国政府からも迫害を受けており、生死にかかわる状態で逃げ出してきた人が申請でき、在留許可を受けると、かなりのうらやましくなるような優遇がされます。この優遇に魅力を感じて難民申請を行っていますが、昨年の日本では8000人ほどが申請し、認定されたもの30人ほどです。 配偶者ビサも、昔は結婚すれば無条件で下りていたのが、あまりにも偽装結婚という不正が多くなり、調査が厳格になっています。しかし、日本を強制出国をされていると、配偶者ビサもまず不可能です。 配偶者ビサの必要書類は、 イ 当日本人との婚姻を証する文書(戸籍謄本) ロ 申請人の国籍国の機関から発行された婚姻証明書 ハ 当日本人の住民票写し(世帯全員の記載のあるもの) ニ 当外国人またはその配偶者(日本人)の職業および収入に関する証明書 □ 在職証明書など職業を証明するもの □ 住民税または所得税の納税証明書、源泉徴収票、確定申告書で、過去1年間の総所得、課税額及び納税額を証するもの ホ 本邦に移住する当日本人の身元保証書 一緒にご主人の国に行き申請ではなく、日本から呼び寄せるという順番になります。また、かなりの期間の日数も必要です。
補足
ご回答ありがとうございます。 今の私には知恵が必要です。 本当に感謝しています。 追加で質問させて下さい。 主人の在留資格期間は今月の末です。 それまでに再申請を行う事は絶対だと思っております。 ただ、私は妻として万が一 再度不許可になった後の流れを 知っておきたいと思っています。 再度不許可 ⇩ 特別在留許可申請 この期間、主人は収容されるのでしょうか? 特別在留許可申請 不許可 上記の場合、他に道は残されていませんか? 主人の国は日本人が住めるような国では ないと思います。 それでも、私達は離れたくありません。 なので、主人の国に一緒に行く事も考えております。 ただできれば、このまま日本にいたい。 それを願っています。 どうか、お力を貸してください。 宜しくお願い致します。