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在留資格、配偶者等ビザについて

私の主人の愛人の事で質問します。 主人の愛人の女性は配偶者ビザ日本に来ている人で戸籍上の旦那さんもいます。 戸籍上の旦那さんとは4年前から別居しています。 旦那さんは長期入院中という理由からの別居です。 主人との関係も4年になります。何度も別れて欲しいと頼みましたが彼女はどうしても別れないと言うばかりで・・・・ そこで質問です。配偶者ビザでの在留期限がある限り不倫もしても問題はないのでしょうか?

みんなの回答

  • kurorozu
  • ベストアンサー率22% (5/22)
回答No.4

NO2のものです ご返事ありがとうございます 投資家・企業家のビザの話から これはフィリピン娘じゃ取れないでしょう。お店開いただけでは取得は難しいですよ。取得したとしてもその1つだけの仕事しか出来ないので、あとあと色々考えると絶対に取得はしないでしょう 入管の件ですが、一度ビザを発給するとあとで調査はありません 残念ながら入管もそんなことをしていたら膨大な人が必要になるからです。 一番 ギャフンと言わせるのならば お店=フィリピン娘のたくさんいる店ならば 1人ぐらい不法滞在がいると信じて 入管に密告ですね 使っていた人には300万の罰金  本人も2回目のビザは取得できなくなります というのはどうでしょうか

回答No.3

現在ある在留資格の取り消しはよほどのことが無い限り難しいです。 4年前から入管に相談していても無しのつぶてならもう入管はあてにはできません。もっと悪質な不法滞在はごまんといますから、少ない人員で入管も大変なんですよ。たかが女性一人だけの偽装結婚なんて強制国外退去の手続きを取る手間をかけるわけにもいかないのでしょう。 5年以上の日本人との婚姻の実態があって不法滞在履歴がないのなら「永住」の在留許可が取れそうですが、そこはちょっとハードルが高いですので夫が老人保健施設入所では無理かもしれません。「経営・投資」の在留資格を狙える方なら、経済的自立もなさって税金も支払って身寄りのない老人の面倒を看て日本国に少なからず貢献している方のようですから、追い出すのは無理だとあきらめてください。 あなたの取るべき道は彼女と夫を相手に民事訴訟を起こして不倫による慰謝料と財産分与と離婚を勝ち取ることですね。あ、離婚までは余計なお世話でしたね。あなたは愛人のある夫に「やめろ別れろ」と言えず、愛人の方に頼むほど惚れていらっしゃるようですから。 となると愛人を夫の半径何km以内に近づかせないとかの裁判命令を取り付ける・・・なんてストーカー対策のようなことが出来るかどうか弁護士等にご相談されてはいかがでしょう?

jiyunnsyuk
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 私も、愛人を夫の半径何km以内に近づかせないとかの裁判命令を取り付けるなど、弁護士に相談も考えましたが、そうすることで主人が激怒して何をするか分らないので、女性に内容証明も送りたいのですが、それも送れない状態で困っています。 主人は今までもしたい放題の人で、誰の言うことも聞くような人ではないのです。 入管が動いてくれるのが一番なのですがそれもむりのようでし・・・・ 大変参考になりました。

  • kurorozu
  • ベストアンサー率22% (5/22)
回答No.2

こんにちは ビザの件ですが 配偶者ビザはありません 正確には 「日本人の配偶者等」というビザになります。 このビザは日本人の配偶者+子供が取得できるビザです。ビザの中で不倫はダメとかは書いてありません。 怒る気持ちもわかります こんなときは、この結婚が偽装だと入管に密告します 話を聞く限り、偽装結婚の疑いがあります 長期入院で別居で4年も普通は別居しません 4年ということは最低1回はビザの延長をしているはずです 別居の男性が、数多くの書類を奥さんの為に揃えたとは思えません 旦那さんは多分、利用されて本当の結婚をして正式に配偶者等のビザを取得し、5年ぐらい一緒にいて永住権を取得する為の相手と考えっていると思います。だから別れない そう考えてください  今のビザは期限が切れるまで日本に居られますが 次のビザの延長は難しくなります ビザ期限の近くに所管の入管に電話してみてください  

参考URL:
http://www.immi-moj.go.jp/zyouhou/index.html
jiyunnsyuk
質問者

補足

早速なお返事ありがとうございました。 入管には4年前から何度も相談しましたが、話を聞くだけで・・・ 彼女は17年に在留資格の更新をしています。 主人が言うには戸籍上の旦那さんとは偽装結婚で日本に来た。彼女は自分が働いたお金を毎月夫に渡していたと聞きましたが、彼女に聞くと偽装結婚ではないと言い張ります。今彼女は自分の店を開店しました。今度は経営・投資の在留資格に切り替えると思うのです。 でも、どうしても日本から出て行ってほしいのです。 今の彼女は、日本人配偶者等の在留資格を持つ資格がないような気がします。どうして入管は在留期間中は調査しないのでしょうか? 在留資格の取消はできないのでしょうか?

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

>配偶者ビザでの在留期限がある限り不倫もしても問題はないのでしょうか? 不倫とビザに関係は有りません 運転免許証を持っていても不倫して良い物でもありません 質問は「不倫をすれば国外退去になるの?」と言うことですか? 不倫は男女間の事ですから旧刑法では183条で姦通罪が有りましたが今は廃止されています 民法上の「不法行為」で慰謝料が請求できる程度でしょう しかも貴方が訴えなければなんら罰せられません (相場は50-100万円かな?) 民事上の問題で在留ビザに影響があるかどうか? 普通は関係ないでしょうね 民事は罪があるかどうかを決める物ではありませんから 直接質問には関係有りませんが長期入院中は「別居」では無いでしょう 住民票も以前のままのはずです 入院中の旦那さんが事実を知り離婚されれば配偶者ビザに影響するでしょうね ただ、入院中の旦那さんの費用を愛人さんが負担していたりすればそれも困難かも知れません

jiyunnsyuk
質問者

補足

早速お返事ありがとうございました。 彼女が言うには脳梗塞で老人ホームに入ったといっています。 住民票も以前のままです。 老人ホームに入るときは住民票はホームに持っていくのでしょうか? 入院中の旦那さんの費用を愛人さんが負担しているかも? どうしても、在留資格の見直しをして欲しいのです。 入管はどうしたら動いてくれるのでしょう?

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