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在留資格の手続きについて

来日7年、結婚して5年になるアメリカ人です。 ビザのことで質問させてください。 現在、在留資格が「技術」なのですが、6月までに更新を行います。 このとき、在留資格の更新と在留資格の変更(「技術」から「日本人の配偶者」へ)、永住権(「日本人の配偶者」として)の申請を同時に行うことはできるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

在留資格変更許可申請は、別の在留資格・在留期間が付与されるということですから、さらに在留期間更新許可申請をする必要はありません。 永住許可はまた別です。同時に申請することができます。 在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請が期限内に受理されて審査中ならば、前の在留期間が過ぎても合法的に在留できます。しかし、永住許可申請中は前の在留期間が過ぎると不法滞在になってしまうのです。永住許可がおりるまでは3~6ヶ月かかるのが普通ですから、その間に今の在留期間が2ヶ月前を切ってしまうようならば、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請も、並行して必要です。

noname#84603
質問者

補足

ご回答どうもありがとうございます。 「日本人の配偶者」へ在留資格変更申請をしようと思います。永住許可も同時に申請できるとのことですが、現在の在留資格が「技術」であっても、変更申請と同時に「日本人の配偶者」の永住許可申請をすることができるのでしょうか。

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その他の回答 (4)

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.5

前の「技術」の在留資格期限が切れても、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請の審査中は、厳密も何も、在留も就労も合法です。 審査中は変更前の在留資格が有効と見なされるからです。 もしこれが「短期滞在」からの在留資格変更許可申請だったら、審査中は「短期滞在」の在留資格のままですから在留は合法ですが、厳密も何も、就労は違法ったら違法です。

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  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.4

>在留資格の更新と在留資格の変更(「技術」から「日本人の配偶者」へ)、 技術の在留期間を更新しつつ、日配への在資変更申請をするという意味であれば、無駄です。通常、在資変更申請は長くても1ヶ月未満で採決されますので、在留期限の1ヶ月前に在資変更申請するべきでしょう。 在資変更審査中は在留期限を超えても滞在は適法ですが、現在の技術の在留資格が切れ、日配への在資変更審査中に働くと、厳密には違法になりますので。 >永住権(「日本人の配偶者」として)の申請を同時に行うことはできるのでしょうか。 通達内容を把握し切れて無いのですが、永住者の許可条件が従前に比べ緩くなってきているのではないかと思われる事例を見聞きしています。とはいえ、読みとしては確率半々という感じですから、窓口でお尋ねになってみてはいかがでしょうか。 例えば、身分に基づく在留資格の状態を意図する文章を読み取れないと、入管が出す情報を誤読し、独自解釈により誤判断し不利な結果を誘発することがあります。

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

>現在の在留資格が「技術」であっても、変更申請と同時に「日本人の配偶者」の永住許可申請をすることができるのでしょうか。 【永住許可ガイドライン抜粋 日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること 】 日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合としてあって、「日本人の配偶者等の在留資格を持つ場合」、とは書かれてありません。これについては断言はできませんが、おそらく可能だと思います。 尚、現在お持ちの「技術」の在留期間が3年であることが前提です。1年のものでは【ウ  現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。】という規定に反しますから。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan50.html
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  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

日本国籍の人と結婚しているのなら、少なくとも「日本人の配偶者等」へ在留資格を変更して申請したほうがいいでしょう。 さらに「永住者」については、上記手続きについての相談とともに入管へ聞いてみてください。

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