• ベストアンサー

在留資格に関する質問

現在「人文知識・国際業務」という在留資格で日本の会社で仕事していますが、9月から香港支店に転勤することになります。彼は日本人ですが、現地採用で今香港の会社に勤めています。 来年1月に結婚する予定ですので(香港領事館のホームページを調べたところ、香港式の結婚になるようです)、しばらくの間彼と香港で暮らすことになると思います。私の日本での在留資格は来年3月で切れます。来年彼も私も日本に住んでないのですが、来るたびにビザを申請するより、やはり在留資格を取っておいたほうが便利だと思います。 来年今の在留資格を「日本人配偶者」に変更することができますか。ご存知の方、お教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

>本件について、会社の総務の担当者からこのような提案を受けました。将来日本で生活する可能性もあるから、香港転勤後も給料(香港水準)は日本の本社から毎月支給され、勿論税金や社会保険をちゃんと支払いします。すなわち、日本の会社の社員として、香港に出向するという形です。その場合、来年1月頃にちゃんと源泉徴収票は発行されますので、それと在職証明書入国管理局にを持って、現在の人文知識・国際業務の在留資格を延長はできるでしょうか。 日本人配偶者を得ることから、現在、日本人配偶者が海外居住であることを差し引いても、会社側の提案はあなたにとって利益があります。これらの点は受諾すべきでしょう。 しかしながら、在留期間が抹消する頃には出向という形であれ出国していること、仮に再入国許可を取得して出たとしても在留期間伸長可能期間中には生活基盤が海外にあることから、現在の在留資格を伸長することは無理でしょう。源泉徴収票は5月頃に手元に届きます(通常、総務に要求すれば昨年度のものは何時でも発行されます)。 現実問題として、日本人配偶者の転勤が終了し、一緒に日本に渡航するのであれば、現地日本大使館で転勤命令書などを提示することにより査証は割と簡単に出ます。現にあなたは人国での就労実績(=在留実績)もあるので、初めて審査される外国人より、圧倒的に有利です。 当たり前のことですが、入管にはあなたと日本人配偶者の出入国情報を全て記録されています。下手な小細工をするより、次回の入国のときに正々堂々と日配を要求すべきでしょう。

flyfish21
質問者

お礼

そうですね、正々堂々としたほうがいいですね。丁寧に分析していただきありがとうございました。これで納得できました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

来年1月に日本人と結婚、しかしながら9月から香港支店に転勤ということで、日配の在資の条件を満たす前に出国しています。この場合、在留資格認定証明を申請することになりますが、日本人配偶者が海外に在住していること、また同じ国で同居していることから、許可されないはずです。 転勤を隠して再入国許可をとり出国すれば、来年3月の在留資格期限切れ前に、日配の在資の条件を満たすことになりますが、日本人配偶者が海外に在住していることから、日本に居住する理由を示さなければ許可されないでしょう。現実的にはあなたは日本人配偶者が居住する地域に転勤になっているわけですから許可されないでしょう。 許可されない、と書いていますが入管は「在留資格認定する理由に根拠がなく、訴えには誰にとっても利益がない」と考えるわけです。 「来るたびにビザを申請するより、やはり在留資格を取っておいたほうが便利」という考えは、出入国管理行政上は健全ではありません。出入国管理行政上は「来るたびにビザを申請するべき」です。

flyfish21
質問者

お礼

詳しくご説明頂きありがとうございます。日本に居住しない限り、やはり難しいですね。もう一つご質問させて下さい。 本件について、会社の総務の担当者からこのような提案を受けました。将来日本で生活する可能性もあるから、香港転勤後も給料(香港水準)は日本の本社から毎月支給され、勿論税金や社会保険をちゃんと支払いします。すなわち、日本の会社の社員として、香港に出向するという形です。その場合、来年1月頃にちゃんと源泉徴収票は発行されますので、それと在職証明書入国管理局にを持って、現在の人文知識・国際業務の在留資格を延長はできるでしょうか。

関連するQ&A

  • 在留資格の手続きについて

    来日7年、結婚して5年になるアメリカ人です。 ビザのことで質問させてください。 現在、在留資格が「技術」なのですが、6月までに更新を行います。 このとき、在留資格の更新と在留資格の変更(「技術」から「日本人の配偶者」へ)、永住権(「日本人の配偶者」として)の申請を同時に行うことはできるのでしょうか。

  • 離婚後の在留資格変更と再婚

    彼女(フイリッピン人30歳)は昨年の8月に結婚して日本で「日本人の配偶者等」の在留資格を有しているのですが、4月に離婚(夫のDVが原因)してそのままの資格で現在に至っているのですが、この彼女と結婚を考えています。しかし日本では離婚後6ヶ月以内の結婚が出来ません。で、6ヶ月が経過するのを待っていると9月に在留資格の期限を越えてしまいます。日本人の配偶者等では更新が出来ません。今のままだといったん帰国しなければなりませんが、帰国せずに更新は出来ないものかと。また、短期滞在ビザに在留資格を変更して実質期間の延長とか出来るものなのでしょうか?前婚では子どもはいないし、婚姻期間が短いので「定住者」への変更も難しいようです。 どなたか良い方法をご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

  • 夫の在留資格証明書と配偶者ビザに関して

    昨春、国際結婚をして、現在シンガポールで二人とも仕事に就いています。娘の夫は、日本での生活を望んでいて、ずっと転職先を探していました。それで、在留資格(就活において、配偶者ビザを予め取得しおくと有利になるため)を代理申請をして、先週、その証明書を受け取って、シンガポールへ発送していました。 就きましては、お尋ねしたいのですが、在留資格の有効期限内に、日本での転職先が決まりそうもない状況にあって、どのようにするのが良いのか、親として思案しています。 発行日の3か月以内に、入国しなければならないのですが、その前に、在シンガポールの日本大使館で配偶者ビザを取得しておくべきでしょうか。と言うのが、日本での仕事が今年の夏以降か、または来年以降になる可能性もあるからです。 不勉強で申し訳ありませんが、在留資格証明で、先ずビザだけを取得しておいて、来日できる際にビザ提示とはいかないのでしょうか。あるいは、8月下旬までに、配偶者ビザなしで、一旦入国して、再入国許可を発行してもらうことになるのでしょうか。いずれにしても、期限内に入国しなければなりませんね。 誠に恐縮ですが、早めのご回答を、何卒よろしくお願いいたします。

  • 在留資格認定証明書交付と在留資格変更許可の違いは?

    在留資格認定証明書交付と在留資格変更許可の違いは? 彼が日本滞在中に入籍をし、日本人の配偶者のビザをいただきたく入国管理局に行って在留資格認定証明書の交付申請をしてきたのですが、もしかしてこのまま日本に居たい場合は変更許可をすべきだったのですか? もうすぐ観光ビザが切れるのですが、今からでも変更は可能ですか?それともまた始めから申請しなおしですか? 誰か教えてください!!お願いします!

  • 在留資格を持つ外国人が海外勤務になると資格無効に?

    主人(中国人)は現在日本人配偶者ビザで日本の在留資格を持っているのですが、 転職する会社は将来「中国勤務」になる可能性があります。 配偶者ビザを更新していき、最終的に長期のビザもしくは、永住権がもらえればと 考えていたのですが、中国勤務になった場合は、日本に在留していない理由でビザの 更新はされないのでしょうか?ビザの期限が切れた時点で、ノービザになり、 中国から日本に来る際には、また短期ビザ等を申請しなければならないのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただければ幸いです。

  • 在留資格認定証明書あり・なし

    在留資格認定証明書無しでの在外日本大使館にて日本人の配偶者ビザの審査期間はどのくらいなのでしょうか? 私の配偶者はペルー共和国人で現地在ペルー共和国日本大使館にて在留資格認定証明書無しでのビザの申請も可能となっています。 在留資格認定証明書の審査期間は外務省のホームページによると1か月~3か月になっています。が現状ではどうなんでしょうか? どちらか早いほうでビザの申請をする予定でいます。 ご存知の方よろしくお願いします。

  • 日本での在留資格について

    今年結婚を考えてる人がいます。 外国人ですが日本で知り合い(大学院に留学してました)、現在は帰国して遠距離1年です。 今年結婚予定ですが、できれば日本で仕事がしたいみたいです。 ですが日本にいないため就職活動も難しく、結婚もどちらの国でしてどこに住むかまだ決まってない状態です。(現在はちゃんと仕事してます) お聞きしたいのは、就職活動のために来日するのは短期滞在ビザでも可能なのでしょうか? 履歴書は日本に来る前に送り、面接に・・・と言われたら一度日本に来て面接しようかと思ってます。 もし日本で無事仕事がみつかれば短期滞在から在留資格の変更をしないといけないですよね? 観光ビザで入国後、結婚して配偶者等の在留資格に変更することはできますか? 一度国に帰らないといけないのでしょうか? 資格が取れるまでは仕事ができないということですよね・・・ 彼氏は英会話教師はしたくないみたいなのですが、専門の仕事に外国人が就くために何か知ってたら教えてください。 よろしくお願いします。

  • 在留資格のことについて困っています

    去年、中国人男性と結婚しました。 年末に在留資格を申請し今年のはじめに許可を取ることができ、在留資格が切れるギリギリで日本に入国。外国人登録を行う前にいろいろな理由で主人は帰国。私たち夫婦はいろいろな事情でまだ同居までに至っていません。主人の在留資格が切れるのは来年の1月頃です。 質問なのですが、在留資格の期限が残っていて外国人登録を行っておらず、主人は日本での生活にまだ自信がないということ・主人が持っている資格が日本で生かすには新たに試験を行わなければいけないこと、日本語の勉強や試験の勉強をしなければならない為に持っている資格の怠慢が生じると言うことから本国に戻り定職に就く道を選びました。 再び、日本に来ると言うことで… そこでその行動から入国管理局に報告をしなければいけないのでしょうか? また、外国人登録は行っていませんが、在留資格期限内に再度日本に入国することが出来るのでしょうか? 今後、再度在留資格を申請をする時に影響は出るのでしょうか? 沢山の質問で申し訳ないのですが教えてください。 お願いします。

  • 外国(カナダ)ビザのための在留資格認定証について 

    私ども夫婦(夫の私(日本人)と妻(ウクライナ国籍))は6月頃からカナダでの就労、居住を予定しております。最終的にはカナダへの移民申請をし、定住する予定です。昨年11月に日本の入管から発行された一年間有効の在留資格認定証をもとに妻は日本で生活しています。昨年12月に私はカナダでビザ取得をサポートしてくれるカナダの雇用主を見つけ、このあとその雇用主からのLMO通知書(現在カナダのHRSDCに雇用主さんがLMOを申請中)を もとに、3月か4月頃にカナダへの就労ビザを申請する予定です。(私の就労ビザはビザ有効期間2年・雇用主/限定)  カナダ大使館へのビザ申請は妻も一緒に申請しに行きます。  妻は、日本国籍ではないので、(1)ビジタービザ というものを申請します。そして、(2)就労ビザも申請します。私と同じ職場で働くためです。(2)については妻は、就労ビザ取得者である私の- 配偶者なので、カナダでの就労選択肢が自由(オープン)なビザです。しかし(1)について、妻のビジタービザはあくまでも日本の法務省が発行する「在留資格認定書」の有効期限に立脚して発給されるものなので、その期限は私のように2年間という訳にはいきません。妻のそれは12月がリミットです。ですので来年の1月以降も引き続きカナダの生活を続けるためには、いったん日本へ二人で帰って、入管への在留資格認定証の更新申請、と、カナダ政府への妻のビザの申請をしなければなりません。しかし、そのとき、これらの申請のために日本で長時間待たされて、カナダの雇用主さん(カナダでの仕事)に迷惑をかけることもできませんので、できるだけこれらの日本での手続きを「速やか」に「確実」に行わなければなりません。私どもはカナダでの生活のために日本の法務省に、妻の日本の在留資格認定の更新を申請しようとしているわけですが、日本の入管は私共のようなケースについて、在留資格認定証の更新を速やかに許可してくれるでしょうか。日本の法務省・入国管理局が発給する在留資格認定の意味は「日本に在留するからこそ、在留を許可する」ということだと分かっております。

  • 在留資格について教えてください!

    はじめまして。質問させてください。私は約1か月前にカナダ人女性と日本で入籍をしました。そして、妻の在留資格(日本人配偶者ビザ)取得のために、今日入国管理局に書類を提出しました。書類の一つに、在職証明書などがあり、私の勤めている会社から発行してもらっていたのですが、私は、事情で来週末で会社を退職することになりました。次の仕事をすぐに見つける予定ですが、この場合、入国管理局に報告する必要があるのでしょうか?次の仕事が見つかるまで手続きは止められるのでしょうか?わからず困っています。どなたか教えてください。