• ベストアンサー

配偶者ビザ

配偶者ビザが出ません。ビザが出ないうちに前のビザ期限が切れそうなのですが、何かよい手はないでしょうか? 観光ビザで入国して、そののちに難民認定の申請を行い、その可否が決まるまでの暫定的なビザで日本に滞在していました。 長い期間外国で出稼ぎを続けてきて故国には宗教的な事情で帰れないそうです。 この度縁があって日本人の女性と結婚することになり、配偶者ビザを申請したところ、偽装結婚ではないかと疑われ、なかなかビザが発給されず、以前の暫定的なビザの期限も近付いてきてしまい、どうしたものかと途方に暮れています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

>観光ビザで入国して 観光目的の短期滞在ビザで入国したのですね? >そののちに難民認定の申請を行い、その可否が決まるまでの暫定的なビザで日本に滞在していました。 短期滞在の在留期間更新をしたのでしょうか? >長い期間外国で出稼ぎを続けてきて故国には宗教的な事情で帰れないそうです。 短期滞在ビザが取得できたのですから、帰る国(おそらく来日前の出稼ぎ国)はあるはずです。 >この度縁があって日本人の女性と結婚することになり、配偶者ビザを申請したところ、 日本国内で日本ビザは申請できません。 「日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請」をしたものと思われます。 >偽装結婚ではないかと疑われ、なかなかビザが発給されず、以前の暫定的なビザの期限も近付いてきてしまい、どうしたものかと途方に暮れています。 ビザの期限は日本入国時にとっくに切れています。 短期滞在から日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請中のことなら、審査中は前の短期滞在の在留期限が過ぎても2ヶ月は不法滞在にはなりません。 http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/q_a_details7.html#q7-1Q7-1 【在留期間内に在留資格変更・在留期間更新の処分が終了しない場合の取扱いはどのように変わるのですか。また,いつからその取扱いは始まりますか。 A新たな制度では,在留期間の満了の日までに申請した場合において,申請に対する処分が在留期間の満了までに終了しない場合には,その外国人は,その在留期間の満了後も,処分がされるとき又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早いときまで,引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができることとなります。】

nomoton
質問者

お礼

遅くなりましてすみません。大変参考になる情報、ありがとうございました。 彼の友人たちのつても頼って弁護士の先生にお願いすることになりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

>長い期間外国で出稼ぎを続けてきて故国には宗教的な事情で帰れないそうです。 あなたは怒るかもしれませんが、相当に嘘臭い理由です。審査官もそう思うことでしょう。 国教と信仰する宗教が違った場合、現実的には閉じたコミュニティで生きることを選択することもあるでしょうが、命の危険がある迫害は考え辛いです。まして、出稼ぎが理由になるとは思えません。宗教家として活動したことが迫害要素となる、外の世界を見たことが迫害要素となる国は、北朝鮮しか思い浮かびません。 嘘臭いと思われる理由で、以前にも難民申請できるぐらい「長い海外生活で出稼ぎ」してるのに、難民認定実績が極端に低い日本で、何故か難民申請していることも不思議です。「長い海外生活」をしているなら、外の事情にも通じていることでしょう。 >この度縁があって日本人の女性と結婚することになり、配偶者ビザを申請したところ、偽装結婚ではないかと疑われ そして、日配への変更を申請した、というわけですね。結構、手馴れているなと思いました。理由は分りませんが、日本に住みつきたいので、確率の高い方法にシフトしているように見えます。よく言えばバイタリティがあり、悪く言えばがっついてます。それは審査官も感じるでしょう。 >どうしたものかと途方に暮れています。 短期滞在できている、多分戻れる場所があるんでしょうから帰ることはできるんでしょう。帰ってその国で難民申請擦れば良いじゃないか、と審査官も考えるでしょう。 それが嫌なら、難民たる存在であることをまじめに立証することです。今の説明や行動には、それが見えませんし感じられません。端的に言えば胡散臭いのです。

関連するQ&A

  • 日本人配偶者ビザの有効性

    わたしの夫はトルコ人です。結婚して配偶者ビザを持っていますが、今度親戚のいるイギリスに行く予定があります。 (親戚に会いに行くので観光目的です。) トルコ人はイギリスに行くときにはビザの申請をしなければなりません。しかし、日本人は観光の場合ビザなしで入国できます。 夫は、日本人の配偶者ビザをもっているので、ビザの申請は不必要でしょうか?それとも、やはり自分の国籍があるので通常通りにビザの申請をしなければならないのでしょうか? わかる方、どうぞ教えてください。

  • 配偶者のビザ申請中のビザ切れ

    配偶者のビザ申請中のビザ切れ 先月トルコ人の夫が日本人の配偶者のビザの申請をしたのですが、後一週間ほどで入国した観光ビザが切れてしまいます。 インターネットで調べたところ、入国管理局から受理されて申請中のスタンプをパスポートに押されていれば、観光ビザが切れても日本に滞在できるらしいんですが、一ヶ月前に申請したときには受理証といって紙切れ一枚もらっただけで、パスポートにスタンプを押していただけませんでした。 また入国管理局に行ったらスタンプをいただけるんでしょうか?(電話で問い合わせをしたら、新規申請ではなくて、更新手続きをした人にしかスタンプを押していないと言われました。) 日本を離れないままで配偶者のビザを待つことは可能でしょうか? あと一週間ほどでビザが切れ、不法在留になってしまうのであせっています!! 何か知っている人がいればぜひ教えてください。

  • 配偶者ビザ

    配偶者ビザについての質問です。私の主人はオーストラリア人です。2007年に配偶者ビザを取得しましたがその1年後2008年には夫婦そろってオーストラリアに戻りました。そのときのビザは2010年に有効期限が切れました。新たに配偶者ビザを取得するためにはまた初めから申請しなければならないのでしょうか?それとも有効期限が切れた時に日本にいなかったことを証明できれば更新できるのでしょうか?

  • 配偶者ビザ申請中のビザ切れ

    出会って2年ほどになるカナダ国籍の彼と一緒にこの春帰国しました。 彼は現在観光ビザで入国中です。日本で結婚して配偶者ビザの申請をする予定でいますが、現在彼の観光ビザの残りが1ヶ月も残っていません。 配偶者ビザの申請中は出国すると申請自体が取り消されてしまうと聞きました。しかし、申請中に観光ビザが切れてしまった場合はどうすればいいのでしょうか。 残り日数が少ないと申請自体、受け付けてもらえないのでしょうか。 ビザの残りが迫ってきてとても不安です。 詳しい方がいらっしゃたら教えていただけると幸いです。

  • 配偶者ビザ

    どなたか、教えて下さい。 私は、難民申請中の男性と結婚をしています。 こちらの交際は、真実です。 しかし、その証拠が不十分として今回ビザが不許可となってしまいました。 次の再申請が、最後のチャンスです。 もしもダメならば、他にどんな手法があるのでしょうか。 特別在留許可申請は可能でしょうか。 また、主人がもしも強制退去となってしまった場合 私は日本から主人を呼び寄せる事ができますか? 一緒に、主人の国に行き主人の国から 配偶者ビザの申請を行う事も頭にはありますが なにが一番ベストなのか わかりません。 どなたか、お力を貸してください。

  • 配偶者ビザに関して

    私は日本人で旦那が外国人です。外国人の旦那は配偶者ビザを持っていますが、来年の一月で期限が切れます。最近諸事情で海外に引っ越し、日本に住む予定は今のところないのでビザは更新しなくてもいいかなと考えています。 そこで、ビザの期限が切れ消滅した後、日本へ旅行へ行く際に普通に観光ビザ等申請して良いのでしょうか?何か特別にやることはありますか?

  • 配偶者ビザについてお聞きしたい事があります。

    配偶者ビザについてお聞きしたい事があります。 現在学生ビザでフランス(パリ)におりますが、8月にこちらでフランス人男性と結婚する予定です。 結婚後にビザを配偶者ビザに切り替えたいのですが、フランス国内で配偶者ビザの申請は可能でしょうか?それとも帰国して日本のフランス大使館で配偶者ビザの申請しなければならないのでしょうか? 以上 宜しくお願いします。

  • 夫の在留資格証明書と配偶者ビザに関して

    昨春、国際結婚をして、現在シンガポールで二人とも仕事に就いています。娘の夫は、日本での生活を望んでいて、ずっと転職先を探していました。それで、在留資格(就活において、配偶者ビザを予め取得しおくと有利になるため)を代理申請をして、先週、その証明書を受け取って、シンガポールへ発送していました。 就きましては、お尋ねしたいのですが、在留資格の有効期限内に、日本での転職先が決まりそうもない状況にあって、どのようにするのが良いのか、親として思案しています。 発行日の3か月以内に、入国しなければならないのですが、その前に、在シンガポールの日本大使館で配偶者ビザを取得しておくべきでしょうか。と言うのが、日本での仕事が今年の夏以降か、または来年以降になる可能性もあるからです。 不勉強で申し訳ありませんが、在留資格証明で、先ずビザだけを取得しておいて、来日できる際にビザ提示とはいかないのでしょうか。あるいは、8月下旬までに、配偶者ビザなしで、一旦入国して、再入国許可を発行してもらうことになるのでしょうか。いずれにしても、期限内に入国しなければなりませんね。 誠に恐縮ですが、早めのご回答を、何卒よろしくお願いいたします。

  • アメリカ人夫の配偶者ビザと再入国許可証

    私の夫はアメリカ人です。配偶者ビザを持っています。 夫の配偶者ビザが10月に期限切れになります。 これだけだと更新すればいいのですが、実は10月にどうしてもアメリカの実家へ3週間ほど里帰りしないといけません。 ここで分からない点が出てきたので質問させて下さい。 (1) 配偶者ビザが切れるので更新申請をした状態で再入国許可証は取れるのだろうか?(パスポートにビザ申請中である、というように明記してもらえるのか?) (2) 再入国許可証も一回だけのものではなく、マルチのものを取得したいのですが、ビザが切れると再入国許可証も無効になってしまうので、どっちにしても一回だけのものしか申請できないのでしょうか? (3) ビザはいつから更新可能なのでしょうか? という点です。入管のHPなど見ているのですが、納得した答えが得られないため、お力をお貸し頂ければと思います。 よろしくお願いいたします。

  • アメリカに配偶者として入国するためのビザについて

    アメリカに入国するためのビザについてご存知の方、経験者の方教えてください。 長年つきあっているアメリカ人と日本で近々籍を入れる予定にしています。 その後、アメリカに配偶者として入国して暮らしたいと考えています。 その場合、K-3ビザというビザが最適なビザなのでしょうか? アメリカ人の彼は現在日本で働き暮らしています。 私たちの希望としては、ビザ取得後、一緒に入国したいと考えています。 K-3ビザを申請する場合、アメリカ人の彼はアメリカにいなければならないのでしょうか。 それとも、日本に住んでいてもいいのでしょうか。 又は、K-3ビザではない別のビザを申請するべきなのでしょうか。 ご存知の方、情報を提供して頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。