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配偶者ビザ申請中のビザ切れ

出会って2年ほどになるカナダ国籍の彼と一緒にこの春帰国しました。 彼は現在観光ビザで入国中です。日本で結婚して配偶者ビザの申請をする予定でいますが、現在彼の観光ビザの残りが1ヶ月も残っていません。 配偶者ビザの申請中は出国すると申請自体が取り消されてしまうと聞きました。しかし、申請中に観光ビザが切れてしまった場合はどうすればいいのでしょうか。 残り日数が少ないと申請自体、受け付けてもらえないのでしょうか。 ビザの残りが迫ってきてとても不安です。 詳しい方がいらっしゃたら教えていただけると幸いです。

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

>現在彼の観光ビザの残りが1ヶ月も残っていません。 短期滞在査証は入国審査を受けた時点で既に無効です。ビザ=査証は入国審査を受けるためのもので、日本滞在を保証するものではありません。しかもカナダ人は短期滞在についてはビザ免除でしょう?ビザは最初からなかったんじゃないですか? 現在は入国審査のときに旅券に押してもらったスタンプ「上陸許可」に基づく在留資格によって日本に在留できているのです。在留期限はビザ=査証の期限ではなく、上陸許可のスタンプの期限になります。 日本のビザ=査証は海外の在外日本大使館/総領事館でしか申請はできません。国内では申請自体ができません。彼のケースは「短期滞在から日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請」をします。 >申請中に観光ビザが切れてしまった場合はどうすればいいのでしょうか 「在留資格変更許可申請」が一旦受理されれば、審査中は日本に合法に滞在できます。あくまで必要書類が整い、入国管理局に受理されて申請中のスタンプを旅券に押されればのことですから、まだ婚姻も済ませていないとなると大変厳しい状況です。 >配偶者ビザの申請中は出国すると申請自体が取り消されてしまうと聞きました。 申請中のスタンプを押されていようと許可が出るまでは彼の在留資格は「短期滞在」のままです。一旦出国すると無効です。仮にすぐ査証免除で同じ「短期滞在」で来日できたとしてもそれは前回の上陸許可とは発行日が異なることになり、変更許可申請の内容と異なってしまいますので初めから申請し直しです。 >残り日数が少ないと申請自体、受け付けてもらえないのでしょうか。 そんなことはありません。しかし昨今、短期滞在の在留資格から日本人の配偶者等への在留資格変更許可も難しくなっているようです。本来、在留資格認定証明書をもらって一旦カナダに帰って査証から取り直すのが正道で、「在留資格変更許可申請」は止むを得ない事情が必要です。それなりの事情説明がされていないと申請自体拒否されてもおかしくはありません。

jishlife
質問者

お礼

詳細な回答いただきましてありがとうございました。 実際に婚姻も済ませ、「在留資格変更許可申請」を申請中です。 心配していた上陸許可のスタンプの期限の少なさも、問題なく受理されました。後はこの申請が許可されるのを待つのみです。 ありがとうございました。

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