ホステスの源泉徴収について

このQ&Aのポイント
  • マイナンバー導入により、偽名での源泉徴収票が困難になったことが問題となっています。
  • 源泉徴収票には給与や報酬の支払を受けている者に発行されるものであり、役員など一部に限られています。
  • ホステスの個人所得を把握するためには、源泉徴収票よりも支払調書が重要とされています。しかし、支払調書の提出率が低いため、ホステスの所得が把握しづらい状況です。
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ホステスの源泉徴収について

マイナンバー導入により、これまで偽名で良かった源泉徴収票にマイナンバーが記載される事になったので無申告のホステス達が困る事になるという旨のネットニュースが掲載されていました そこでふと思ったのですが、源泉徴収票って給与や報酬の支払を受けている者に発行されるものであって 支払者から税務署に提出する決まりのある源泉徴収票というのは役員など一部ですよね? https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 源泉徴収税の納付書も人員数や総額をまとめて記載しますよね? ホステス個人に渡す源泉徴収票にマイナンバーが記載されていても ホステスがそれをもって確定申告にいかなければ その源泉徴収票から税務署がホステスの所得を把握する事はできませんよね? つまり、「支払者が税務署に提出する書類の中から」、個人の所得を把握しようと思えば 「支払調書」くらいしかないと思うのですが、違うのでしょうか? 支払調書は従来でも正式な個人名が必要だったのではないですか? マイナンバー記載により、システム的な効率化は増すとは思いますが。 そもそもこの支払調書を提出しない店が多いから、ホステスの所得が把握しにくいのではないのでしょうか? 何故、源泉徴収票にマイナンバーを記載するが、ホステスの所得の把握に関わると言われているのが分かりません ホステスの報酬への源泉徴収に関しては個人ごとに税務署に提出しなければいけない決まりでもあったのでしょうか?よろしくお願いします

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  • f272
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回答No.3

#1です。 >源泉徴収票にマイナンバーが記載される事で、ホステスの所得が国税局に把握されやすくなり、 これがシステムの効率化ということです。 > 源泉徴収しなくなるクラブも増える可能性があるとまで言っています そのとおり。今までのようにいい加減に利益を圧縮するようなやり方ではすぐにばれるようになるので,ちゃんと申告する方向に向かう人と,もっと巧妙にやろうとする人に分かれます。源泉徴収しなくなるのも悪い方向に行く1つですね。 今までそんな不正を摘発しなかったのはすべて効率の問題です。どんなところでもたたけば埃が出ますが,がんがんやっても税務署の売上が少ししか増えないのであれば,後回しにするのは当然でした。 しかし,マイナンバーでシステムを効率化すればがんがんやらなくても,ちょっとの労力でちょっと売上が増えることになって税務署は万々歳です。まともに申告するところが増えると,それだけでもいいことですし,そのような事例があれば不正をしている店の不正度合いがある程度類推できるようになります。これもシステムを効率化に寄与するのです。 > 源泉徴収票とマイナンバーの関係をここまで強調するのがよくわかりません 一般人には,全然強調しているようには思えませんが... 一般法人や個人事業者が作成し税務署に提出する法定調書のうち,なじみが深いのは給与所得や退職所得の源泉徴収票,それから報酬、料金、契約金および賞金の支払調書でしょう。これらのようになじみが深い書類にマイナンバーの記載を義務付けられるから騒いでいるだけです。

ritorumi1
質問者

お礼

ありがとうございます。 こちらの説明が下手で私の疑問をきちんと伝わっていないようなので、質問を変えますね。 記事中に、店側も実在しない女性の名前で源泉徴収する配慮をしていたというような記述があります。 しかし源泉徴収というのは、そもそもそれが偽名であろうが実名であろうが、個人の所得の把握と結びつくシステムにはなっていませんよね?(効率の問題以前に、源泉徴収で個人の事を報告しろという規定がないと思うので) 提出するものとしては 1 源泉徴収税の納付書 (←ホステスに限らず、わざわざ個人名など書きませんよね?何人で総額いくらいかという書式ですよね?) 2支払者が支払いをを受ける本人に渡す源泉徴収票(←本人が確定申告につかなわい限り、国税局には把握されませんよね?) 要するにマイナンバーの有無に関わらず、そもそも源泉徴収が個人の特定と結びつく事は、今までもこれからもないのではないですか?というのが質問の主旨です もし結びつくというなら、税務署に提出するどの書類ですか? 源泉徴収税の納付書の他に何か源泉徴収に関わる個人情報を記載する書類の提出義務があるのですか?(役員など以外で) 給与支払報告書や支払調書であれば、分かりますが、 それは源泉徴収とは直接関係ありませんよね?

その他の回答 (2)

回答No.4

一般的にはホステスは店の雇用者ではありません。 ですので給与ではなく報酬として支払われます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm 年間50万以上で提出義務がありますから余程の低賃金か短期でなければ引っかかりますね。

ritorumi1
質問者

お礼

回答ありがとうございます 報酬である事は存じております ホステスの場合、報酬でも源泉徴収が義務付けらているんで 店側は源泉徴収税を行い、支払調書を提出します

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17095)
回答No.2

色々と疑問をあげていますが,すべて答えはそのとおりですよ。 > 何故、源泉徴収票にマイナンバーを記載するが、ホステスの所得の把握に関わると言われているのが分かりません 理由は > マイナンバー記載により、システム的な効率化は増すとは思いますが。 これです。効率的に仕事ができるようになるので,税務署は調査を頻繁に行うことが出来るようになるのです。 本来は確定申告すべき人が行っていないことや,仮に確定申告をしていたとしても金額に偽りがあることはすぐにわかるようになります。だから,そのぶんだけ怪しいところの調査に時間が掛けられるのです。 > ホステスの報酬への源泉徴収に関しては個人ごとに税務署に提出しなければいけない決まりでもあったのでしょうか? これはちがう。

ritorumi1
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます

ritorumi1
質問者

補足

ご回答ありがとうございます いまいちしっくりきません http://goo.gl/rTEsOt この記事なのですが、源泉徴収票にマイナンバーが記載される事で、ホステスの所得が国税局に把握されやすくなり、源泉徴収しなくなるクラブも増える可能性があるとまで言っています マイナンバーそのもののシステムの効率化による調査のしやすさなどであるなら、源泉徴収票とマイナンバーの関係をここまで強調するのがよくわかりません

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