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報酬の源泉徴収義務と、支払調書の提出範囲について
チャットレディをしています。 雇用契約はなく、業務請負です。ですので給与ではなく報酬として支払いを受けています。 2016年マイナンバー施行により、登録サイトのQ&Aにてマイナンバー関係の記載があり要約すると以下の内容でした 「チャットレディに支払っている報酬は源泉徴収をしていないため、マイナンバーの個人番号を聞く事もありません。報酬額などを税務署へ報告する事もありません」 実際に報酬から源泉徴収はされておりませんし、源泉徴収が必要な報酬にもあたらないとは思いますが、源泉徴収が必要な報酬と、支払調書の提出が必要な報酬は、税法でそれぞれ別に規定がありますよね。。? 源泉徴収が必要な報酬 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 支払調書の提出範囲 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm 源泉徴収が必要でない報酬=支払調書の提出が必要でない報酬 になるのですか? マイナンバーが関わってくるのは、源泉徴収の有無ではなく、支払調書の提出の有無だと思うのですが。 源泉徴収されていなくても、支払調書の提出が必要であれば、マイナンバーを聞かなくてはなりませんよね? その点を、サイトに質問してみた所、「こちらは税の専門家ではないので、正確に答える事ができない、最寄りの税務署へ聞いてみてくれ」という回答でした そのサイト(事業所)が支払っている報酬に、支払調書の提出義務があるか、私が個人が税務署に問い合わせる事なのでしょうか? そんな事は、サイト側で把握していてる事では?と思うのですが。 源泉徴収も支払調書の提出も、どちらも必要ないという回答であれば、すっきりできたのですが。ここを明言できない理由は何なのでしょう? 実は他のライブチャットサイトにも似たような記述を見つけたのですが、やはり源泉徴収していないからマイナンバーは聞きませんと、なぜか「源泉徴収の有無」を理由に揚げているのです。 なぜ支払調書に触れないのかが分かりません。 何れにせよ、マイナンバーを聞かないと言っているということは、実態として支払調書を提出していないという事だと思いますが、なぜここを説明しないのか分かりません 単純に税法(支払調書の提出に際して)の解釈として、チャットレディという業務が微妙だから、正確に答えられないだけなのか、あるいは支払調書の提出が必要なのに、提出していないから濁されているのか・・・? 長くなりましたが (1) 源泉徴収が必要な報酬と、支払調書の提出が必要な報酬の規定は、イコールではありませんよね? (2) 支払調書の提出をするならばマイナンバーが必要ですよね? (3) チャットレディは支払調書の提出が必要な報酬にあたると思いますか?(個々の解釈で結構ですのでお願いします) の3点にご回答いただけますと幸いです
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タックスアンサーの2つの回答が指す該当職種は全く同じです 二個目の回答冒頭に該当職種の根拠法として所得税法204条ほか関連法を参照するよう記載があります つまり一個目の回答では所得税法204条ほか関連法で定める詳細を記述しています 二個目の回答ではくどくなるのを避けるため職種についてはかいつまんで挙げているだけです
dymkaです。 >外注費というのは税法でも使う用語なんですね。簿記の用語かと思っていました と言われて気がついたのですが、たしかに「外注費」は会計上は当たり前に使う用語ですが、(すべての条文に目を通したわけではありませんが)「所得税法」や「所得税法施行令」などで目にしたことはありませんでした。 ですから、「【税法上の】外注費」としてしまうのはよくないかもしれません。 まあ、これも「分かる人には分かる」範疇のことではありますが、念を押すなら「会計上の外注費とされる支払い(の税務上の取り扱い)」などとした方が適切ということになるのかと思います。 (参考) 『法人会計>知っておくべき外注費と給与の違い|MFクラウド』 https://biz.moneyforward.com/blog/houjin-kaikei/salary-or-outsourcing-cost/ 『経理・決算>利益と所得金額(会計と税務の違い)|税理士ドットコム』 https://www.zeiri4.com/c_1032/h_53/
dymkaです。 「意図は伝わるだろう」と省略したことも蛇足ながら補足してみます。 >(3) チャットレディは支払調書の提出が必要な報酬にあたると思いますか? についてですが、【平成27年版】の国税庁の資料を見ても「ライブチャット」や「チャットレディ」という文言は出てきません。(つまり、最新の法令でも規程されていないということです。) 『[PDF]パンフレット・手引き>【平成27年版】源泉徴収のあらまし>第11 源泉徴収票及び支払調書の提出|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2014/pdf/13.pdf もちろん、「ライブチャット」や「チャットレディ」という文言が問題なのではなく、その業態(の実態)が問われるは言うまでもありません。 そうでなければ「名称」を変えることでいくらでも「抜け道」を作ることができてしまいます。 たとえば、上記パンフレットの「診療報酬、職業拳闘家、外交員、集金人、電力量計の検針人の報酬・料金及びバー・キャバレー等のホステス、バンケットホステス・コンパニオン【等】の報酬・料金」という指摘は、【等】の一文字が付いていることで、【~などのような報酬・料金】となり「名称を変えてもダメだよ」と釘を差すことになります。 **** ついでに、「個人的な見解」についても触れてみます。 >……給与ではなく報酬として支払いを受けています。 「給与」と「報酬」という区別はあまり適切ではないと思っています。 もちろん、「分かる人には分かる」わけですが、一般的な感覚では「給与や給料、賃金など表現は違ってもすべて報酬じゃないの?」となったりします。 事実、「厚生年金保険の制度」では、いわゆる「給与(基本給や手当など)」を「報酬」と呼んでいます。 「じゃあ、なんと言えばいいんだよ!」となりますが、個人的には「税法上の区別」は、「税法上の給与(所得)としての支払い」「税法上の外注費としての支払い」などと区別をすると誤解が少ないかなと思っています。 とはいえ、「雇用契約にもとづいて支払われる報酬(法律上の労働者が受け取る賃金など)は税法上の給与(所得)に区分される」という原則があるので、結局は「言い方はともかく、前後の文脈から【分かる人には】分かる」わけです。 (参考) 『保険料と総報酬制について|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html --- 『給与か外注か? その判断基準は(2011/11/22)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~(2010/08/20)|海江田経営会計事務所』 http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『「給与」と「外注費」の違いについて|経理通信』(2014年4月2日) http://keiritsushin.jp/keiri-info/qa/salaryandoutsourcing/ --- 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >[5 業務委託(請負)契約を結んで働く人] >……「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、……「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。ただし、…… --- 『[PDF]Q&Aでわかる求人・雇用の基礎知識(平成27年版)|全国求人情報協会』 http://www.zenkyukyo.or.jp/media/pdf/media001.pdf >7.業務請負・委託契約 >Q.業務請負または委託契約をする際、留意しなければならないことはありますか。 --- 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 >……実際の業務委託契約は、法律でいえば「請負」や「委任」、あるいは、その両者を組み合わせたものに、ものにより「譲渡」が混ざった形になっています。…… >登録サイトのQ&Aにてマイナンバー関係の記載があり…… 事業主が提供する情報は「国税庁」など「法令に関係する各官庁」が提供する情報を超えることはありません。 また、ともすれば誤った解釈の情報が提供されるともありますから「おかしいな」と思った場合は、管轄の役所に確認したほうが無難です。 もちろん、「法律上の労働者(被用者)」に該当する人の場合は、多くのことが「雇い主(≒事業主)の義務(責任)」となっていますので、そこまで神経質になる必要はないでしょう。 つまり、「何かあったときには雇い主の責任になることが多い」ということです。 これは、裏を返せば「事業主ならば(取引相手の言うことを鵜呑みにせずに)自己責任で対処することが肝要」ということでもあります。 (参考) 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に(2012/12/10)|Business Report Online』 http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ 『会計・人事お役立ち情報>所得税>Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(報酬等を受け取った人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?(掲載日:2008年09月08日)|CSアカウンティング株式会社』 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html >源泉徴収が必要でない報酬=支払調書の提出が必要でない報酬 になるのですか? 【実務上】、そう判断して問題ないでしょう。 >……サイトに質問してみた所、「こちらは税の専門家ではないので、正確に答える事ができない、最寄りの税務署へ聞いてみてくれ」という回答でした >そのサイト(事業所)が支払っている報酬に、支払調書の提出義務があるか、私が個人が税務署に問い合わせる事なのでしょうか? >そんな事は、サイト側で把握していてる事では?と思うのですが。 まさに「正論」ですが、個人的には「現実はそんなもんだろう」と思います。 たとえば、回答したのが「営業や広報などを担当している人(社員やパート)」であれば、「そんなこと知らないよ」というのが本音だったりするでしょうから、「テンプレート通りの回答」を超える回答は期待できなくても不思議ではありません。 これが「経理関連の担当者」だったとしても「国税庁のパンフにはそんなこと書いてないから分からないよ」「税理士から言われた通りにしてるだけだから分からないよ」というのが本音かもしれません。 仮に、「事業所の責任者」だったとしても「経理のことはよく分からない」が本音かもしれませんし、「だいたい源泉徴収だの何だのはやりたくないけど、しょうがなくやってるだけなんだよ」だったりするかもしれません。 また別の見方をすると、「税務相談の業務」は「税理士の無償独占業務」なので、「(税理士ではないので)型通りの回答以外はしない」というのはある意味適切な対応だったりもします。 (参考) 『年末調整の話(2010/08/08)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html 『国税のお知らせ>税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm 『税理士法違反について|WEBマーケティング総合研究所』 http://www.zeirishi-office.jp/04/04_law_ihan.asp >……ここを明言できない理由は何なのでしょう? 【おそらく】、上記のような事情があるのでしょう。
- kitiroemon
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税務署に提出が義務付けられている支払調書類は、下記サイトに記載されているものです。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7401.htm このうち、給与所得ではない「報酬」に関するものは、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」になります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7400.htm すなわち、所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬の支払者は支払調書を提出しなければなりません。 ・所得税法第204条第1項各号に規定されている報酬等は下記サイトの表に詳細に記載されています。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm ・所得税法第174条第10号に規定されているのは、「馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの」です。 ・租税特別措置法第41条の20に規定されているのは、下記サイトにも説明があります。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/880331/gensen/58/41/18.htm 上記いずれもそうですが、必ず源泉徴収が伴います。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm ただし、源泉徴収したものはすべて支払調書を提出しなければならないかというと、そうではなくて一定の金額を超えるもののみ提出を義務付けられています。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm 具体的な支払調書の例は下記サイトのP15~16に記載があります。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2014/pdf/all.pdf ご質問のチャットレディは、上記の法律で定められている、源泉徴収すべき報酬ではありませんので、支払調書も提出されません。 しかし、だからといって、所得税を払わなくていいことにはなりません。 報酬の支払者に支払調書相当のものをもらうか、もしもらえなければいつどれだけの報酬をもらったかのメモを自分で作成、添付して確定申告(たいていは雑所得として)することになります。本業が別にあれば20万まで、専業主婦などであれば基礎控除の38万までは確定申告不要(納税不要)のはずです。
お礼
とても詳しいご回答ありがとうございます。 1・源泉徴収が必要ではない報酬は、支払調書の提出も不要 2・源泉徴収が必要な報酬の中に、支払調書が必要な報酬と、そうでない報酬がある というように理解してよろしいですか? であればサイト側が源泉徴収について記載する理由が分かり、すっきりしました。 またチャットレディが源泉徴収が必要でない報酬・支払調書の提出が必要でない報酬という事も回答くださり、ありがとうございます。 ご指摘の通り、所得税の確定申告は毎年しておりますので、いずれにせよマイナンバーを自分で記載する事になるのですが税務の知識をつけたく、質問しました。 ありがとうございます。
>(1) 源泉徴収が必要な報酬と、支払調書の提出が必要な報酬の規定は、イコールではありませんよね? はい、イコールではありません。 (参考) 『[PDF]パンフレット・手引き>平成27年版 源泉徴収のあらまし>第5 報酬・料金等の源泉徴収事務|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2014/pdf/07.pdf 『[PDF]パンフレット・手引き>平成27年版 源泉徴収のあらまし>第11 源泉徴収票及び支払調書の提出|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2014/pdf/13.pdf >IV 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 >2 次に掲げる報酬・料金などについては、【1にかかわらず】、支払調書を税務署長に提出する必要は【ありません】 >(2) 支払調書の提出をするならばマイナンバーが必要ですよね? はい、(現時点の情報によると)マイナンバーの記載が必要です。 (参考) 『社会保障・税番号制度について>……>国税分野におけるFAQ|国税庁』 https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/04kokuzeikankei.htm >Q2‐6…… >……ただし、「給与所得の源泉徴収票」や「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」等、猶予規定が設けられていない法定調書については、平成28年1月以後の金銭等の支払等に係る法定調書の提出までに個人番号・法人番号の提供を受け、記載していただく必要があります。 >(3) チャットレディは支払調書の提出が必要な報酬にあたると思いますか?…… あいにく、私個人は「ライブチャットの運営」「ライブチャットの利用」「チャットレディ(ボーイ)業務」のいずれもしたことがないため「ライブチャット事業の業態(実態)」に詳しくありません。 また、税務職員のように「税法上の取り扱い」について判断を下さなければならない立場にもないため、正直言ってよく分かりません。 それを踏まえて、「チャットレディ業務に関する報酬」は「源泉徴収が必要な報酬・料金等」には該当しないと考えるのが妥当ではないかと思います。 そして、その判断が妥当であれば、前述の国税庁のパンフレットにあるように「支払調書の提出が必要な報酬」には該当しないことになります。
お礼
分かりやすく丁寧なご回答をありがとうございました urlも参考にさせていただきます。ありがとうございます
お礼
蛇足ではなく、とても丁寧に実情を回答してくださり、ありがとうございます 用語については取り扱いが難しですね。できるだけ詳しく丁寧に伝えられるように気をつけたと思います 外注費というのは税法でも使う用語なんですね。簿記の用語かと思っていました 勉強になります。また私の心情を理解いていただきつつ実情に触れてくださったことも大変わかりやすくすっきりとしました ありがとうございます