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源泉徴収票と支払調書
期限間近ではありますが、確定申告に行く時間が取れず、郵送で手続きしようとしたところ、方法がわからずこちらに参りました。 郵便局に勤めているのですが、源泉徴収票と支払調書の計2枚を受け取りました。 源泉徴収票は年末調整済みです。 支払調書は外交員報酬が約23万円、源泉徴収額が約2万3千円です。この場合、外務員報酬はどの用紙のどこに計上すべきでしょうか。よろしくお願いします。
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令和元年分の確定申告は令和二年4月16日まで期限が延長されました。 源泉徴収票の分は給与所得、支払調書の分は事業所得になります。 こちらの確定申告コーナーから、収支内訳書と確定申告書を作成してください。 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
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- f272
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回答No.1
外交員報酬は確定申告書Bの事業所得としてください。