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支払調書と源泉徴収票

源泉徴収についてお尋ねします。 会社から個人に報酬を支払った場合、それが給与であれば、源泉徴収票を発行し、文字通り報酬であれば、支払調書を発行するということは、過去の質問から分かったのですが、「源泉徴収票は義務」「支払調書は義務ではない」となると、報酬をもらったほうからすれば、支払調書がもらえない場合、いくら源泉されているのか分からない(報酬をもらったことすら忘れている可能性もある)と思うのですが、いかがでしょうか?

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

>報酬をもらったことすら忘れている可能性もある 源泉の管理義務は受け取った個人のほうにもあります。忘れたらその個人の責任です。個人から見れば、領収書や請求書の明細や請求金額と入金額の差額(手数料等は考慮)から容易にわかるはずです。

yanosan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • 326june2
  • ベストアンサー率14% (62/417)
回答No.1

支払調書は税務署に提出物を言います。 提出条件は年末調整の説明書にあると思います。 支払調書が届いた場合は、税務署に連絡してますよと言うことです。

yanosan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

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